保健師のまとめブログ

保健師が気になった情報をまとめています。

総統閣下がお怒りのようです

YouTubeやニコニコ動画界隈で人気?のある「総統閣下シリーズ」ですが、
看護業界ネタもちゃんと?あるようです。


1.総統閣下が看護学実習にお怒りのようです

総統閣下が看護学実習にお怒りのようです


2.総統閣下は第103回看護師国家試験にお怒りのようです

総統閣下は第103回看護師国家試験にお怒りのようです


3.総統閣下は第104回看護師国家試験にお怒りのようです。(修正版)

総統閣下は第104回看護師国家試験にお怒りのようです。(修正版)


4.総統閣下は第105回看護師国家試験にお怒りです

総統閣下は第105回看護師国家試験にお怒りです


5.総統閣下は第106回看護師国家試験にお怒りのようです。

総統閣下は第106回看護師国家試験にお怒りのようです。


実習編、国試編と来ているので、就職後編についても待ち遠しいですね。

総統閣下はお怒りです

総統閣下はお怒りです

臨床経験のない保健師向け講座第2回「処方箋」

講座の趣旨

突如始まった「臨床経験のない保健師向け講座」ですが、
この講座は、「卒業してそのまま自治体で保健師として採用されました」的な"臨床経験がない保健師"を対象に、
"臨床経験がない保健師"にありがちな注意点や気づきにくい注意点、その他いろいろな注意点について、不定期にいろいろアレコレするコーナーです。

第2回のテーマ「処方箋」

医療中断の方を医療機関につなげる際などに、事前調整として「今まで、こんな薬を飲んでました」と服薬内容を医療機関に伝えたり
逆に、医療機関に入院されている方が退院される際に、診療情報提供書や看護サマリーと一緒に処方箋が送られてきたりと
処方箋を見る機会も少なくない保健師ですが、「v.d.s」だの「14TD」だの「Rp.」だの「do.」だのと、あまり見かけない単語ばかりで戸惑う場合も少なくないと思いますので、今回は「処方箋」の解説です。

処方箋はこんな感じ

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それぞれの意味を解説すると
Rp→レシピ=処方の意
①ブロプレス錠8mgは1日1錠、それをM(朝)1回服用
②カルデナリン錠1mgは1日1錠、それをM(朝)1回服用
③ベイスン錠0.3mgは1日3錠、それを3回に分けて食直前服用(=毎食1錠を食直前に服用)
④ベルソムラ錠15mgは1日1錠、それをv.d.S(寝る前)に1回服用

/14TDは①〜④を同じ内容で14TD(14日分)用意してね、の意です。

⑤ロキソニンについては、頓服で5回分処方となっています。
頓用/頓服=「○○の時に飲んでね」という条件つきのお薬であり、①〜④のお薬のように決められたタイミングでの服用ではないため、「○回分」という処方のやり方になります。

なお、略語については「処方箋 略語」といったキーワードでグーグル先生に尋ねると、詳しいサイトがいっぱい出てくると思うので、そちらでご参照ください。

気をつけること

ここで、気をつけないと行けないのが「3✗」という表記。(分3と書いたり、/3と書いたりと医師によってバラバラですが・・)。

③ベイスン(0.3)3T 3✗食直前

上の処方の正しい意味は
「"ベイスン錠0.3mgが3錠で1日分"。それを3回に分けて食直前に服用してね」という意味です。(3錠を3回に分けて飲むってことなので、毎食直前ってことですね)

間違い例
「"ベイスン錠0.3mgが3錠で1回分"。それを3回・食直前に服用ってことだから、1日合計で9錠」と思い込んでしまうと、大変なことになるので、注意しましょう。

内服薬については「1日分がこれだけで、それを○回に分けていついつ飲みなさい」と書くのが基本的なルールです。

内服薬以外は?

では、外用薬(塗り薬とか湿布)や点眼はどうなるかというと

リンデロンV軟膏 30g ✗2 右腕に塗布

クラビット点眼液 1本 ✗3 左目

というように、総量と使い方(用法)が記載されています。

  • リンデロン軟膏を30g、容器に詰めておくので→1日2回右腕に塗ってね
  • クラビット点眼液を1本渡すので→1日3回左目に点眼してね

と言った感じです。
軟膏とか点眼液は、錠剤のように1回分に分けて個包装することが難しいので、このような形になっている・・と思います。

do処方

ちなみに、上の処方を受けた方が、次回も「この間と同じ処方だよ」という場合は、do処方というやり方もあります。

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この場合、「前回の①〜④の処方を同じ内容で14日分出すように」という内容となります。
ちなみに、⑤のロキソニンは、前回分が余っているのかは分かりませんが、今回は処方されていません。

まとめ

といった内容が、処方箋についての大まかな解説ですが、病院によっては、独自のルールが設けられていたり、字がぐちゃぐちゃしすぎて読めないよ、といった場合もありますので、疑問に思ったり引っかかりがあれば「多分、こういう意味だな」と解釈するのではなく、確認することが大切です。

現場ですぐに役立つ! 処方箋の読み方

現場ですぐに役立つ! 処方箋の読み方

高齢運転者に関する交通安全対策

改正道路交通法がH29.3.12に施行されます。中型免許に関する改正もありますが、一番大きいのは、高齢運転者に関するものです。

高齢運転者に関する交通安全対策についての規定が整備されます 警視庁(2017.1.27)

高齢運転者の交通安全対策の推進のため、平成29年3月12日から、加齢による認知機能の低下に着目した臨時認知機能検査制度や臨時高齢者講習制度の新設、その他制度の見直し等が行われます。


大きなポイントは2つありまして

1つめ:免許更新時の対応がより細やかに

これまでは、75歳以上については全員を対象に認知機能に関する検査を行っていましたが、判定結果に関係なく全員免許更新が可能であり、「認知症の疑いがある方」と判定された方が特定の違反を起こしていた場合に医師の診断書を求めていましたが、
改正後は、認知症の疑いがある方全員に対し、臨時の適性検査or医師の診断書の提出を求めることになっています。

↓図を作ったのはいいけど、小さいのでクリックで拡大してください。

◇H29.3.12改正前

f:id:hokenshi:20170218213049p:plain

◇H29.3.12改正後

f:id:hokenshi:20170218213056p:plain

2つめ:特定の違反を起こした場合に、臨時の検査・講習を実施

75歳以上の高齢運転者が「認知機能が低下した際に起こしやすい違反行為」を起こした際に、臨時の検査や講習を行うようになります。
頑張って図を作ろうと思ったんですが、警視庁のサイトが分かりやすかったので、転載します。

↓図は警視庁のサイトより転載

f:id:hokenshi:20170218214325p:plain
転載元→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koureisha_anzen.html

まとめると

今回の改定のポイントについてまとめると

これまで [免許更新時]
75歳以上の高齢運転者が免許更新時の検査の結果、認知症の疑いがあるとされた方が、「特定の交通違反をしていた」際に医師の診断書を求めていた。
改正後 [免許更新時]
75歳以上の高齢運転者が免許更新時の検査の結果、認知症の疑いがあるとされた方は、全員「臨時適性検査の受検」か「医師の診断書の提出」が必要。
[随時]
②75歳以上の高齢運転者が「認知機能が低下した際に起こしやすい交通違反」を起こした際は、臨時認知機能検査を実施。

個人的に気になること

認知機能に合わせて細やかに対応することは良いと思うのですが、「医師が認知症と診断したら停止か取消」というのは、どうなんだろ。
介護保険の「要介護度」や、障害者総合支援法の「障害支援区分」も、調査員による調査書の他に医師の意見書を求めていますが、最終的な決定を行うのは「認定審査会」。医師の専門的判断はあくまでも「医学的な視点による意見」としても位置づけであり、その他の要件も勘案し要介護度や支援区分を決定しています。

しかし、今回の道交法の改正については、警視庁等のサイトを確認する限りでは、「認知症と診断されたら停止か取消」となっており、行政処分を医師に丸投げしているようで、個人的には引っかかります。(認知機能の低下=誰一人例外なく車の運転能力は低下・・・なら理解できます)

道路交通法改正Q&A―高齢運転者対策の推進、準中型自動車免許の新設等―

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