保健師のまとめブログ

保健師が気になった情報をまとめています。

業務上知り得た秘密と家族の会話

メディカルオンラインの「医療裁判紹介バックナンバー」にあった記事「看護師の守秘義務違反と病院の責任」の中に、気になる記載があったので、ご紹介します。

医療裁判の概要としては、下記のような内容です。

看護師の守秘義務違反と病院の責任(PDF) 医学文献検索サービス -メディカルオンライン]

【概要】
ユーイング肉腫に罹患し病院に入通院していた女性患者(当時19歳)の病状や余命等を,同病院の看護師 が自分の夫に話し,その夫が病院外で患者の母親に告知した。これを受けて,患者の母親が,秘密が漏洩さ れたことを知り精神的苦痛を受けたとして,病院に対し,慰謝料300万円を含めた計330万円の損害賠償を請 求した事案である。
裁判所は,秘密漏洩が看護師の不法行為に当たるとした上で,病院の使用者責任を肯定し,母親の請求を 一部認めた。

守秘義務について

保健師・助産師・看護師(准看護師含む)には、法律で守秘義務が定められています。
免許や業務について定められている保助看法の中で規定されているかと思いきや、助産師だけは「刑法」にて別に定められています。
生死に関わること(人の死を判断できるのは、医師と助産師*1のみ。)と開業できることが影響しているのかもしれません。

該当する条文は下記のようになります。

刑法 法134条第1項:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
保助看法 法第42条の2 :保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
同法第44条の3:第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

なお、根拠法が刑法か保助看法かの違いはありますが、どちらも「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と、罪の重さは一緒です。

法律と職業倫理

このように法律上の制限及び「職業倫理」により、業務上知り得た内容については、他言してはいけないものだと捉えていたのですが、判例を斜め読みした範囲では、少しだけ違うようです。

【裁判所の判断】
(略)
もとより,夫婦間の会話において,互いの職業上体験した事実が話題になることはあり得ることである。 しかし,Aの病状の重大性からすると,大変重い病気にかかっているという事実や余命については,医師がその判断によって本人やB等の親族に告知する以外の方法でこれが明らかにされることを避けるべき必要性が高く,高度の秘密として秘匿すべきことはいうまでもない。このように秘匿すべき程度の高い秘密を,その個人が特定できる形で漏洩し,そのことが伝播する可能性を認識しながら口止めもしなかったというのは,軽率のそしりを免れない。

これを素直に解釈すると、個人が特定されないような形であれば(特定される形であっても口止めをしておけば)、夫婦間の会話として職務上知り得た秘密を話してもOK・・・と・・・なっちゃうような気もするんですが、うーん・・・どうなんだろ。

「夫婦であっても駄目なものは駄目」でも、いいような気も・・・


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*1:胎児

総統閣下がお怒りのようです

YouTubeやニコニコ動画界隈で人気?のある「総統閣下シリーズ」ですが、
看護業界ネタもちゃんと?あるようです。


1.総統閣下が看護学実習にお怒りのようです

総統閣下が看護学実習にお怒りのようです


2.総統閣下は第103回看護師国家試験にお怒りのようです

総統閣下は第103回看護師国家試験にお怒りのようです


3.総統閣下は第104回看護師国家試験にお怒りのようです。(修正版)

総統閣下は第104回看護師国家試験にお怒りのようです。(修正版)


4.総統閣下は第105回看護師国家試験にお怒りです

総統閣下は第105回看護師国家試験にお怒りです


5.総統閣下は第106回看護師国家試験にお怒りのようです。

総統閣下は第106回看護師国家試験にお怒りのようです。


実習編、国試編と来ているので、就職後編についても待ち遠しいですね。

総統閣下はお怒りです

総統閣下はお怒りです

臨床経験のない保健師向け講座第2回「処方箋」

講座の趣旨

突如始まった「臨床経験のない保健師向け講座」ですが、
この講座は、「卒業してそのまま自治体で保健師として採用されました」的な"臨床経験がない保健師"を対象に、
"臨床経験がない保健師"にありがちな注意点や気づきにくい注意点、その他いろいろな注意点について、不定期にいろいろアレコレするコーナーです。

第2回のテーマ「処方箋」

医療中断の方を医療機関につなげる際などに、事前調整として「今まで、こんな薬を飲んでました」と服薬内容を医療機関に伝えたり
逆に、医療機関に入院されている方が退院される際に、診療情報提供書や看護サマリーと一緒に処方箋が送られてきたりと
処方箋を見る機会も少なくない保健師ですが、「v.d.s」だの「14TD」だの「Rp.」だの「do.」だのと、あまり見かけない単語ばかりで戸惑う場合も少なくないと思いますので、今回は「処方箋」の解説です。

処方箋はこんな感じ

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それぞれの意味を解説すると
Rp→レシピ=処方の意
①ブロプレス錠8mgは1日1錠、それをM(朝)1回服用
②カルデナリン錠1mgは1日1錠、それをM(朝)1回服用
③ベイスン錠0.3mgは1日3錠、それを3回に分けて食直前服用(=毎食1錠を食直前に服用)
④ベルソムラ錠15mgは1日1錠、それをv.d.S(寝る前)に1回服用

/14TDは①〜④を同じ内容で14TD(14日分)用意してね、の意です。

⑤ロキソニンについては、頓服で5回分処方となっています。
頓用/頓服=「○○の時に飲んでね」という条件つきのお薬であり、①〜④のお薬のように決められたタイミングでの服用ではないため、「○回分」という処方のやり方になります。

なお、略語については「処方箋 略語」といったキーワードでグーグル先生に尋ねると、詳しいサイトがいっぱい出てくると思うので、そちらでご参照ください。

気をつけること

ここで、気をつけないと行けないのが「3✗」という表記。(分3と書いたり、/3と書いたりと医師によってバラバラですが・・)。

③ベイスン(0.3)3T 3✗食直前

上の処方の正しい意味は
「"ベイスン錠0.3mgが3錠で1日分"。それを3回に分けて食直前に服用してね」という意味です。(3錠を3回に分けて飲むってことなので、毎食直前ってことですね)

間違い例
「"ベイスン錠0.3mgが3錠で1回分"。それを3回・食直前に服用ってことだから、1日合計で9錠」と思い込んでしまうと、大変なことになるので、注意しましょう。

内服薬については「1日分がこれだけで、それを○回に分けていついつ飲みなさい」と書くのが基本的なルールです。

内服薬以外は?

では、外用薬(塗り薬とか湿布)や点眼はどうなるかというと

リンデロンV軟膏 30g ✗2 右腕に塗布

クラビット点眼液 1本 ✗3 左目

というように、総量と使い方(用法)が記載されています。

  • リンデロン軟膏を30g、容器に詰めておくので→1日2回右腕に塗ってね
  • クラビット点眼液を1本渡すので→1日3回左目に点眼してね

と言った感じです。
軟膏とか点眼液は、錠剤のように1回分に分けて個包装することが難しいので、このような形になっている・・と思います。

do処方

ちなみに、上の処方を受けた方が、次回も「この間と同じ処方だよ」という場合は、do処方というやり方もあります。

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この場合、「前回の①〜④の処方を同じ内容で14日分出すように」という内容となります。
ちなみに、⑤のロキソニンは、前回分が余っているのかは分かりませんが、今回は処方されていません。

まとめ

といった内容が、処方箋についての大まかな解説ですが、病院によっては、独自のルールが設けられていたり、字がぐちゃぐちゃしすぎて読めないよ、といった場合もありますので、疑問に思ったり引っかかりがあれば「多分、こういう意味だな」と解釈するのではなく、確認することが大切です。

現場ですぐに役立つ! 処方箋の読み方

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