保健師のまとめブログ

保健師が気になった情報をまとめています。

厚生労働省が看護系技官を募集しています(H29.10.1採用)

厚生労働省がH29.10.1採用の看護系技官を募集しています。

1.看護系職員の採用案内

採用部局名 厚生労働省の内部部局
採用予定官職 厚生労働技官(専門官又は係長相当) 若干名
応募資格 (1) 日本国籍を有する者
(2) 看護師免許と保健師免許又は助産師免許を取得している者
(3) 看護系大学を卒業している者又は看護系大学院修了(見込みを含む)の者
(4) 看護に関する業務(修士課程の期間を含む)経験を7年以上有する者
(5) 看護行政の業務に理解を示し、意欲のある者
職務内容 厚生労働省本省及び地方厚生局等に配属となり、技官として「保健師助産師看護師法」、「地域保健法」、「介護保険法」、「母子保健法」、「社会福祉士及び介護福祉士法」などの法律に基づいて、看護行政等の業務に従事します。
採用予定時期 平成29年10月1日

興味がある方はどうぞー


官僚技官―霞が関の隠れたパワー

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全国医系市長会?

あまり知られていないかもしれませんが、全国の市長が集う「全国市長会」という会があったりします。H29.1.1時点で、全国に存在する791市と東京都特別区(23区)の計814市区の首長(市長と区長)が集まる会です。

公式サイトによると

全国市長会は全国の市長(特別区の区長を含む)をもって組織しています。(平成29年1月1日現在 814市区が加盟)
法的には、昭和38年の地方自治法の改正により、市長の全国的連合組織として自治大臣(現・総務大臣)への届出団体となり、現在に至っています。(地方自治法第263条の3)
全国各市間の連絡協調を図り、市政の円滑な運営と進展に資し、地方自治の興隆繁栄に寄与することを目的としています。
上記の目的を達成・遂行するため、次の事業を行っています。(略)

といった感じです。

ちなみに、町村長による会もあったりします。→全国町村会:http://www.zck.or.jp

まあ、首長さんが集まって、市区町村として国や都道府県への提言や市区町村間の連絡を図っていこう!という集まりなのですが、m3.comのニュースで気になる記事を見つけました。


「新専門医制度を危惧、拙速は反対」、全国医系市長会 菅官房長官、塩崎厚労相に要望、「新たな巨大権力構造」も懸念 m3.com(2017.2.10)

全国医系市長会は2月9日、菅義偉官房長官と塩崎恭久厚労相に対し、「新専門医制度を危惧し、拙速に進めることに反対する要望」を提出した。

全国医系市長会は、医師免許を持つ市長らで構成。菅官房長官と塩崎厚労相と面談した、


全国医系市長会!?

医系というと思い出すのは、厚生労働省の医系技官(医師免許をもっている専門職)なのですが、医系市長というと、医師免許をもっている市長の集まりなのでしょうか?

といわけで調べてみると、福島県相馬市の公式サイトにありました。


市長エッセー

2010/06/11

6月9日。全国市長会総会のあと、医師および歯科医師から市長に転じた医療系の市長たちで構成する「医系市長会」の第一回総会が開催された。昨年までの、長年の歴史を持つ「医家市長会」は、医師の資格を持つ市長だけの政策懇話会だったが、昨年退職された長野県佐久市の三浦会長の後任として私が会長に選任されたことを機に、歯科系の市長さんたちにも参加をお願いし「医系」として再出発した。会の目的は、政府と日本医師会に対して、医療のスペシャリストが地方自治を担当する立場で政策提言をすることである。

どうやら元々は医師免許を持つ市長の集まり「医家市長会」が2009年に歯科医師免許を持つ市長も参加し「医系市長会」となったみたいですね。
全国市長会が814市区の集まり=814人の市区長の集まりとなるんですが、医系って何人いるんだろう。医系市長会の公式サイトとかはなさそうなので不明ですが、相馬市に聞いたら教えてくれるのかな?



医系技官がみたフランスのエリート教育と医療行政

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業務上知り得た秘密と家族の会話

メディカルオンラインの「医療裁判紹介バックナンバー」にあった記事「看護師の守秘義務違反と病院の責任」の中に、気になる記載があったので、ご紹介します。

医療裁判の概要としては、下記のような内容です。

看護師の守秘義務違反と病院の責任(PDF) 医学文献検索サービス -メディカルオンライン]

【概要】
ユーイング肉腫に罹患し病院に入通院していた女性患者(当時19歳)の病状や余命等を,同病院の看護師 が自分の夫に話し,その夫が病院外で患者の母親に告知した。これを受けて,患者の母親が,秘密が漏洩さ れたことを知り精神的苦痛を受けたとして,病院に対し,慰謝料300万円を含めた計330万円の損害賠償を請 求した事案である。
裁判所は,秘密漏洩が看護師の不法行為に当たるとした上で,病院の使用者責任を肯定し,母親の請求を 一部認めた。

守秘義務について

保健師・助産師・看護師(准看護師含む)には、法律で守秘義務が定められています。
免許や業務について定められている保助看法の中で規定されているかと思いきや、助産師だけは「刑法」にて別に定められています。
生死に関わること(人の死を判断できるのは、医師と助産師*1のみ。)と開業できることが影響しているのかもしれません。

該当する条文は下記のようになります。

刑法 法134条第1項:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
保助看法 法第42条の2 :保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
同法第44条の3:第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

なお、根拠法が刑法か保助看法かの違いはありますが、どちらも「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と、罪の重さは一緒です。

法律と職業倫理

このように法律上の制限及び「職業倫理」により、業務上知り得た内容については、他言してはいけないものだと捉えていたのですが、判例を斜め読みした範囲では、少しだけ違うようです。

【裁判所の判断】
(略)
もとより,夫婦間の会話において,互いの職業上体験した事実が話題になることはあり得ることである。 しかし,Aの病状の重大性からすると,大変重い病気にかかっているという事実や余命については,医師がその判断によって本人やB等の親族に告知する以外の方法でこれが明らかにされることを避けるべき必要性が高く,高度の秘密として秘匿すべきことはいうまでもない。このように秘匿すべき程度の高い秘密を,その個人が特定できる形で漏洩し,そのことが伝播する可能性を認識しながら口止めもしなかったというのは,軽率のそしりを免れない。

これを素直に解釈すると、個人が特定されないような形であれば(特定される形であっても口止めをしておけば)、夫婦間の会話として職務上知り得た秘密を話してもOK・・・と・・・なっちゃうような気もするんですが、うーん・・・どうなんだろ。

「夫婦であっても駄目なものは駄目」でも、いいような気も・・・


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*1:胎児