保健師のまとめブログ

保健師が気になった情報をまとめています。

標準体重あれこれ

保健師といえば保健指導。保健指導といえば気になるのが「体重」ですよね。


保健指導の際は、まずは

BMI(体格指数)=体重(kg)/身長(m)×身長(m)


で、BMIを計算しておき

BMI=22

が、理想的な体重として日々保健指導にあたっている保健師ですが


ちまたでは

理想の体重(kg)=身長(cm)-100

なんて言われることもあります。


そんなわけで、今回は「標準体重」についてです。

標準体重とは

標準体重 wikipedia

標準体重とは、ヒトが肥満でもやせでもなく、一定期間内の死亡率や罹患率が有意に低いなど、最も健康的に生活ができると統計的に認定された理想的な体重のことであり、年齢・身長・体脂肪率といった要素の全部、あるいは一部から求めるものである。用途によっていくつかの方法がある。理想体重とも言う。


現在主流なのはBMI(Body Mass Index=体格指数)ですが、「身長(cm)-100がいいんだぜ!」的な話を聞いたこともあると思います。


実は「身長(cm)-100」はブローカ式(ブローカ指数)と言われており、フランスの医師 Pierre Paul Broca(ピエール・ポール・ブローカ)氏に由来しています。
ちなみに失語症で有名な「ブローカ野」と「ウェルニッケ野」の「ブローカ野」は、彼が発見したことからこう呼ばれています。


さて、そんなブローカ式ですが、"日本では、身長が高い人で標準体重としては大き過ぎる値をとる"*1という点*2もあり、京都大学の桂英輔氏*3により
ブローカ式に0.9をかけた「ブローカ式桂変法」という計算式が考案されました。


ブローカ式桂変法

標準体重(kg)= ( 身長 (cm) - 100 ) × 0.9


しかし、この計算式は、身長が170cm以上だとそこまで問題ないのですが、低身長だと「カロリーが不足する」という問題があるため"身長160cm以下の者には不適との指摘"がありました。


そのため考案されたのが「加藤法」です。

標準体重(kg)=( 身長 (cm) - 50 )× 0.5

加藤法では、ブローカ式やブローカ式桂変法と比べ体重の軽い人の適正体重が軽くなりすぎることは、回避されたのですが、今度は「身長が高い人ほど標準体重が軽くなってしまう」という問題が出てきました。

というわけで


松谷らの法

標準体重(kg)=(身長(cm)-100)*0.6+20


ジョーンズの法

標準体重(kg)=身長(cm)-100-(身長(cm)-150)/4


だの色々生まれてきたわけですが、現在は体重(kg)を身長の2乗で割った「BMI」が、受け入れられています。


ちなみにこれまでに紹介した標準体重の求め方をグラフにするとこんな感じです。(横軸は身長、縦軸は体重です)

f:id:hokenshi:20180211213404p:plain


ジョーンズの法が一番、BMIに近いのかな?

*1:ブローカ指数 - Wikipedia

*2:身長190cmではBMIより10kg以上も重い90kgが標準体重

*3:京都大名誉教授、栄養学

看護師の1日(スキマナース素材で説明)

看護系学部・大学を卒業された方の場合、「看護師免許は持っているけど保健師として働いたことしかないよ」という方も多いと思います。
そこで、病院の看護師がどんなことをしているか、写真を使って説明します。



07:00 出勤風景

△ヒッチハイクで出勤


07:50 担当病室の確認

△病棟についたら確認することは、担当病室の確認です


08:00 夜勤・日勤の交代式

△ほら貝でお知らせ


午前の業務

△青い線かと赤い線で迷います



△検査室に患者さんを運びます


12:00 昼食

△忙しいので急いで食べます


午後の業務

△串打ち



△春のオペ祭りのちらし貼り



△電波を出すケータイは院内NGなので、公衆電話を携帯します


17:30 業務終了後

△院内のサークルに参加します


18:30 帰宅


これが病棟看護師の1日です(嘘)

というわけで、ネットをサーフィンしていたら、フリー素材のサイトを見つけたので、使ってみました。

nurse-web.jp

需要は1%もない気もしますが(笑 
「個人・商用問わず無料で利用可能です。」とのことなので、興味のある方は、上のリンクまでどうぞー。

公営ギャンブルと所轄官庁

日本ではギャンブル(賭博)は、法律で禁止されています。

◇刑法
(賭博)
第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。


(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条  常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。


(富くじ発売等)
第百八十七条  富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


なので、野球賭博*1や、大相撲野球賭博問題*2などは、大きな問題に発展するのですが・・・

そんな日本でも、特定のギャンブルについては法律で認められていたりします。

公営競技と宝くじとスポーツ振興くじ(toto)です。(あ、三店方式という合法だか非合法だかなアレ*3は、置いておきますね。)


で、日本においては「原則だめだけど、特別に認めてやるよ」という場合、個別法にて認める事が多いです。

保健師や看護師にとってわかりやすく言うと、保健師助産師看護師法とコメディカルに関する法律ですね。

この部分です

◇保健師助産師看護師法

第三十一条  看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2  保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。

第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

保助看法で2条に分かれている部分を簡単にまとめると「医師と歯科医師以外は、看護師じゃないと診療の補助をしちゃいけませんよ」という内容なのですが・・・


医療が高度化・細分化され、看護師以外の専門職が多々ある時代に、「看護師以外がやっちゃいけないよ」という状況ではまずいので、個別法で除外されています。


診療放射線技師法

(画像診断装置を用いた検査等の業務)
第二十四条の二  診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができる。
一  磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。
二  第二条第二項に規定する業務又は前号に規定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。

といった感じで、個別の法律で「保助看法の規定にかかわらずやってもいいよ」となっているわけです。

まあ、高度化・細分化されたため

(禁止行為)
第二十四条  医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

2  この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。

と、診療の補助だろうが、「看護師でもやっちゃいけない」と規定されていたりもしますが・・。

本題に戻る

で、本題(なんでしたっけ?)に戻ると

我が国においては、ギャンブルは刑法(法務省所管)で禁止されています。ただし、個別法で認められている場合もあり、それを表にまとめると下記のようになります。

種類 個別法(根拠法) 交付年 所轄官庁
宝くじ 当せん金付証票法 1948年 総務省(旧自治省)
ぱちんこ・パチスロ(参考) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年 警察庁
競馬 競馬法 1948年 農林水産省
競輪 自転車競技法 1948年 経済産業省
オートレース 小型自動車競争法 1950年 経済産業省
競艇 モーターボート競争法 1951年 国土交通省
スポーツ振興くじ スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年 文部科学省

これをみて、「はっ!」と気づいた方。あなたはセンスがあります(なんの?)。

刑法(法務省所管)で禁止されているギャンブルを、各々の省庁が個別法を作って合法化していく歴史が垣間見えますね。

まとめ
  1. ギャンブルではたくさんのお金が動きます。
  2. 個別法を作った所轄庁は、合法なギャンブルを健全に運営していく団体の、許認可権・指導監督権を持っています。
  3. 許認可権・指導監督権を持っている=天下り先

ということを考えると、現在、合法的なギャンブルを所持していない中央官庁は

  • 内閣府
  • 法務省
  • 外務省
  • 財務省
  • 厚生労働省
  • 環境省
  • 防衛省

となりますが、次に合法ギャンブルに手をだす中央官庁はどこになるのだろうと気になって、この記事を作っていみた次第だったりします。

次に手をだすのはどの官庁だ杯
1枠 内閣府 賭けるのは、次期内閣総理大臣候補者か!?
2枠 法務省 さすがに刑法の元締めであるこの官庁が合法化することはないだろう・・
3枠 外務省 いったい何を賭けるのかと・・。事実上の弾道ミサイル(飛翔体)の発射日?
4枠 財務省 むしろ他の官庁から回収する役目なのでわざわざ独自に(略
え?国債がギャンブル?そんなことはありません。国の保証がある健全な債k(略
5枠 厚生労働省 不謹慎で怒られそう
6枠 環境省 ここも何を賭けるのかと・・
7枠 防衛省 さすがに不謹慎(略

というわけで、さすがに本命・対抗・穴馬ともに居なさそうなカップですね。


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公営競技の文化経済学 (文化経済学ライブラリー)

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