保健師のまとめブログ

保健師が気になった情報をまとめています。

保健師免許・助産師免許の申請に係るQ&A


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全国医政関係主管課長会議資料(H19年2/26開催) - 保健師のまとめブログ2(2007.2.28)の記事で

一番の注目点は「保健師助産師になるためには、看護師免許が必要」と保健師助産師看護師法を改正する点ですね。H19年4月施行予定です。
ただ、保助看法の第31条第2項「保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。」の扱いがどうなるかは、まだわかりません。


H19年度以降は看護師免許を持っていないと、保健師助産師になれないことにはなりそうですが、現在、看護師免許を持っていないで、すでに、保健師免許・助産師免許を持っている人は、「看護師免許を持っていないので、H19年度以降は保健師免許や助産師免許が失効してしまうのか」は厚労省の判断を聞かない限りはなんとも言えません。


明日、厚労省に電話して「どのように考えているのか」聞いてみます。

と、書いていましたが・・本日確認してきました。その前に、3月1日に厚労省が「保健師免許・助産師免許の申請に係るQ&A」を公開していましたので、とりあえず斜め読み

Q&Aその1
質問:保健師国家試験に受かったが、特に免許申請もせず5年間放置、で、看護師国家試験は受かってないんですが、保健師になれますか?
回答:3月末までに申請するなら大丈夫。4月以降は看護師国家試験に合格(看護師免許の取得ではない)してないとダメ。
(編注:5年も免許申請しないような人って大丈夫なのか?)

Q&Aその2
質問:10年前に看護師国家試験に合格し、看護師として働いています。今年の4月から助産師学校に通うのですが、看護師国家試験ももう1回受けないとだめですか?
回答:1回でも受かれば合格実績は生涯有効助産師国家試験に合格すれば助産師になれます。

Q&Aその3
質問:来年、保健師国家試験に受かって、看護師国家試験に落ちたら、再来年はもう1回両方受けないといけないの?
回答:1回でも受かれば合格実績は生涯有効。再来年、看護師国家試験に受かれば、両方の免許ゲッツです

ご注意!
3月末までにとありますが、今年の3月31日は土曜日です。土曜日は保健所しまっているので、免許申請が受けられません。


と、ご丁寧に「3月31日は土曜日だ!注意しろ!」と記載しているQ&Aですが、保助看法の第31条第2項「保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。」の扱いについては、全然触れられていないので、厚労省に確認してみました。

管理人 保健師及び助産師は第31条第2項により、看護師業務を行うことができるとありますが、今回の改正では、この点の扱いはどうなっていますか?」
厚労省 「第31条は変更しませんので、保健師免許のみを持っている方が4月以降も看護師業務を行うことはできます」
管理人 「ありがとうございました」

と1分も満たさずに終了(^-^)、って法改正と関係ないなら話も広げられないべ


ということなので、

平成19年3月31日まで

平成19年4月1日以降


という感じでしょうか。