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医師等の免許を持たない者が検査を行い、商品等を契約させる手口に注意!


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医師等の免許を持たない者が検査を行い、商品等を契約させる手口に注意! 国民生活センター

○実施の理由
「指先から血液を取り、モニター画面で見せられ、血液がドロドロ状態と言われた。ブレスレットを15分ほどつけてから再度調べられ、血液がサラサラになっていると言われた。その後4ヶ月着用したが効果は実感できない」など、業者が簡易な検査等を行い、その結果、不安を煽られた消費者が業者の勧める磁気治療器具や健康食品など何らかの商品を契約したというケースが見られる。
医師や看護師等の免許を持たない者による医業は、医師法等によって禁止されている。厚生労働省は『ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことである』と解しており、医師等の免許を有さない者が血液を採取することや検査結果等を診断することなどは医師法等に違反することになる。
医師等の免許を持たない者の行為により消費者の不安を煽って商品やサービスを売りつける手口は悪質商法そのものといえる。そこで、このような手口を用いた消費者トラブルの現状について分析し、消費者被害の未然・拡大防止に資するため、情報提供する。

  • PIO−NETでみる相談の現状

*年度別相談件数の推移
1996年度以降2007年1月31日までの登録分をみると、「医事類似行為」に関する相談件数は合計で3,510件となっている。
また、3,510件のうち、商品を購入したケースは2,347件(66.9%)、役務は1,158件(33.0%)、他の相談が5件(0.1%)となっており、とくに近年は商品の占める割合が高くなっている。
*平均契約金額・平均既支払金額
平均契約金額は約54万円、平均既支払金額は約34万円となっている。なお、商品、役務、他の相談別にみても、全体の平均契約金額、平均既支払金額と大きな差はなかった。
*契約した商品・役務名
磁気ネックレスや電気マッサージ器などが含まれる「医療用具」が最も多く、全体の22.4%を占めている。また、商品・役務名ごとに契約当事者の平均年齢をみると比較的年代が高いが、「化粧品」は27.1歳、エステティックサービスが含まれる「理美容」は31.3歳となっており、この2つは若い年代が多い。


○消費者へのアドバイス
*病院などの信頼できる場所以外で検査を受けないこと
*契約してしまっても、クーリング・オフ(無条件解約)などが可能なケースも多いので、早めに最寄りの消費生活センター等に相談すること