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児童虐待を歯を診て防ごう 岩手県歯科医師会の取り組み


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児童虐待 歯を診て防げ 県歯科医師会 岩手日報

歯科医師会(箱崎守男会長)は2007年度から、児童虐待防止に向けた取り組みを始める。同会は「虐待児童の虫歯は県平均よりも多い」との調査結果を踏まえ「児童虐待防止マニュアル」を作成。マニュアルを活用し、学校現場と連携して歯科医療面からの虐待児童早期発見を目指す。

歯科医師の視点から虐待?どんなんだろうと思って調べてみたら、三重県歯科医師会が「歯科医の立場からの児童虐待防止と子育て支援」という冊子を作っていました。


児童虐待防止 三重県歯科医師会

1.児童虐待に対する歯科医のつとめ


児童虐待の防止には早期発見、早期対応が重要であることは言うまでもなく、今回の法律ではわれわれ歯科医にも虐待の疑いをもった場合の義務が課せられています。


それは概略以下のようなものです。


先ず、第一に医療関係者は日々の診療や健診業務の場所で児童虐待を発見しやすい立場であることを自覚して、虐待の発見に努めること(児童虐待の防止等に関する法律第5条第1項)。そして、虐待が疑われる児童を発見したときには、速やかに市町、県の設置する福祉事務所または児童相談所に通告すること(児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第6条1項)。この際、通告したわれわれには虐待の立証責任はなく、また守秘義務違反に問われることもない(児童虐待の防止等に関する法律第6条第3項)。


また通告受理機関(市町、県福祉事務所、児童相談所、児童委員)は、通告者が特定できる情報等を加虐待者等第三者に漏らしてならない(児童虐待の防止等に関する法律第7条)。このため、虐待の疑いを感じた段階で通告する義務を生じるとともに、通告者の安全は守られるように制度上なっています。


しかし、肝心なのはどのようにして虐待の疑いを鑑別するのかが問題となっています。

詳しくはリンク先のPDFファイルをご覧下さい。