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300日規定理由の無戸籍児、行政サービスと厚労省通知


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300日規定理由の無戸籍児、行政サービスと厚労省通知 読売新聞

離婚から300日以内に出産した子供を「前夫の子」とみなす民法の規定のため、出生届が出されていない子供について、厚生労働省は、児童手当支給などの行政サービス提供が可能なことを再確認する通知を都道府県などに出した

300日規定、自治体に通知…無戸籍児にも手当可能 読売新聞

離婚から300日以内に出産した子供を「前夫の子」とみなす民法の規定のため、出生届が出されていない子供について、厚生労働省は、児童手当支給などの行政サービス提供が可能なことを再確認する通知を都道府県などに出した。

◇関連情報
300日規定見直し通達へ 医師証明あれば現夫の子 中国新聞

法務省は五日、離婚後三百日以内に生まれた子が「前夫の子」として扱われる民法規定について、離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書があれば現夫の子あるいは非摘出子として出生届を受理する通達を今月末にも市町村に出す方針を決めた。
新法は離婚前の妊娠で再婚後に出生したケースも救済の対象とし、条件に「DNA鑑定結果の証明書」を掲げているが、立法措置自体に否定的な長勢甚遠法相は同日、中川氏と会談し反対の意向を表明。中川氏も続いて面会した法務省幹部に「DNA鑑定をせずに対応できないか」と同調する姿勢を示した。