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後期高齢者医療制度とは? 後期高齢者医療支援金とは?


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前回のエントリー「メタボリックは12年度に10%削減‐医療費適正化の目標値設定」の後編です。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療支援金とは?

実はH20年度より「後期高齢者医療制度」というものがはじまります。
老人医療が大赤字すぎたので、それにつられて政管健保も共済組合も健保組合国保も運営が厳しい・・国・都道府県・市町村の財政負担も大きすぎる・・
それなら「75歳以上のみんなを対象にした『後期高齢者医療制度』という保険をつくって他の健康保険から独立させちゃいましょう」ということで創設された制度です。(ちょっと雑なまとめですが・・)


しかし、高齢者の保険料だけじゃ運営できないので、それぞれの健康保険(75歳未満の若者)から集めた保険料の一部を「後期高齢者医療支援金」として後期高齢者医療制度にカンパすることになっています。


図にするとこんな感じです↓


ここで、「公費などでの負担分の内訳」で
公費が約5割、後期高齢者支援金が約4割と、なぜか「約」がついています


実はこの部分にペナルティが見え隠れしているわけでして
前回の記事にあった

目標値をまとめると

1.特定健康診査の実施率(受診率)
 ・H24年度の受診率が60%以上
 ・H27年度の受診率が80%以上


2.特定保健指導の実施率
 ・H24年度の対象者の45%以上


3.メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率
 ・H24年度のメタボ該当者・予備軍はH20年度よりもメタボの該当者・予備軍よりも10%以上減

の「目標値」が達成できないと、保険者の負担部分である「後期高齢者医療支援金」を最大で20%多く負担しないといけなくなるのです。(ペナルティ制の導入)


保険者の負担が増えると、公費負担は減るので、ペナルティの程度によって負担の割合が変わりますよという意味で「約」がついているのです。


では、なぜ後期高齢者医療制度の運営主体である広域連合ではなく、それぞれの健康保険の保険者にペナルティがつくのかといいますと・・・


厚労省の考え方(たぶんこんな感じ)

「高齢者の病気、特に、医療費のかかる糖尿病や糖尿病の合併症、心疾患、脳血管障害は若いときの生活習慣に影響されるものが多い。若いうちから生活習慣に気をつけていたら、これらの病気はある程度予防できるはずだ。」

「そのためには、健康保険の保険者に健診と保健指導をしっかりとやってもらい生活習慣病につながるメタボリックシンドロームの対策事業(特定健診・特定保健指導のこと)を責任もって進めてもらおう」

「しかし、効果がない対策をやってもらってはメタボ対策・生活習慣病対策にはならない。本気で取り組んでもらうためにアメとムチを使うぞ」

というわけで、前出の「目標値」を設定し

クリアできない 後期高齢者医療支援金の負担を最大で10%増(=現役世代の保険料負担増)
クリアできた 後期高齢者医療支援金の負担を10%削減(=現役世代の保険料負担減)

という流れになっている制度が「後期高齢者医療制度」です。




◇参考記事