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行政処分を受けた保健師・助産師・看護師の再教育検討会


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第1回行政処分を受けた保健師・助産師・看護師に対する再教育に関する検討会の開催について 厚生労働省
行政処分を受けた保健師助産師・看護師に対する再教育・・・聞き慣れない言葉ですが、実は今年の4月に改正された保健師助産師看護師法の内容を検討しているときに「看護師免許を持たない、保健師助産師が看護業務をやってもいいか」や「看護師も名称独占にしよう」というときに一緒に検討されていた議題であります。

さて、その検討内容ですが

ちょっと古い資料の2005年の「医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会中間まとめ案(骨子)」にはこのように書かれていました。

4.行政処分を受けた看護師等に対する再教育について
(1)現状及び問題の所在

○看護職員についても行政処分事例、特に医療事故をめぐる処分が増加している状況にある。
○医師、歯科医師については、行政処分を受けた者についての再教育を実施すべきであるとの方向性が打ち出されている。
○業務停止の行政処分を受けた者が、一定の時間の経過のみで業務を再開できることには下記のような問題がある。
・技術不足による医療事故の場合、安全で確実な技術が提供できる保証がない。
・長期間の停止の場合、医療知識、技術が低下する危険性がある。
・患者の立場からみた場合、医療事故再発防止に向けた取組みがないことは、医療の信頼を回復することにならない。

(2)再教育の有効性・必要性

行政処分を受けた看護職員については、倫理観や知識・技術など個々の資質の再確認を行う再教育制度の必要性が認められる。特に医療安全の確保、患者の立場からすれば当然の措置である。
○ただし、医療事故については、行政処分を受けた個人の再教育だけではなく、組織の責任者を含めて組織全体の指導・教育等もあわせて推進される必要がある。

(3)今後の方向性

○医師、歯科医師に対する再教育のあり方、行政処分のあり方の検討も踏まえ、看護職員についても基本的には同様の措置をとるべきである。
○再教育のしくみを検討する際には、次の点に考慮する必要がある。
・再教育を受けるべき対象者の範囲
・再教育の内容
・再教育の助言指導者
・再教育の修了評価基準と認定
・再教育の実施主体
・再教育の実施責任者 等

これの、最後の7行程度の太字で書かれた範囲を今回、検討するのかな?

あと
>特に医療事故をめぐる処分が増加している状況
とありますが、これはシステムの問題も見え隠れしていると思うんですけどね〜
個人を再教育しても、事故が起きやすい環境(人員不足・疲労困憊)を改善しなきゃ、他の人が起こすだけだと思うんですけどね・・・厚労省は「個人が悪い、医療行政は悪くない」とでもいいたいのかしら