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厚労省保険局老人医療企画室「後期高齢者医療制度は誤解が多い」


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後期高齢者医療、「誤解が多い」 CBニュース(2008.2.7)

後期高齢者医療制度は誤解が多いので、一人ひとりに対するきめ細かい説明をお願いしたい」――。厚生労働省は2月6日、4月からスタートする75歳以上の「後期高齢者医療制度」を担当する各都道府県の老人医療課長や広域連合事務局長らに対する説明会を開催した。厚労省の老人医療担当者が実務的な解説をする中で繰り返し強調したのは、必要な医療が受けられなくなるという誤解をなくすための「一人ひとりに対するきめ細かな説明」だった。

また、老人医療企画室の山本麻里室長は「誤解に基づく意見が一部から聞こえてくる。例えば、『医療の内容が制限されるのではないか』といった意見があるが、必要な医療が制限されるものではない」と強調した。


山本室長は「後期高齢者を総合的に診る取り組みを導入することによって、心身の特性に応じた医療を提供していく。さらに医療と福祉サービスの連携を深める取り組みを評価し、高齢者の療養生活を支えていく。こうした基本のところで誤解がないようにしていくことが重要だ」と述べ、「後期高齢者医療制度に関するQ&A」の積極的な活用を求めた。


その「必要な医療」が「後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療」とよくわからない表現になっているから、誤解されていると思うのですが・・


とりあえず本日アップされていた「後期高齢者医療制度に関するQ&A」がこちらです。


後期高齢者医療制度に関するQ&A(PPTファイル) 厚生労働省-医療制度改革に関する情報


なぜか、PDFではなくパワーポイントファイルで掲載されているので、JPEG化してみました。


この「Q4 後期高齢者はどのような医療が受けられるのですか? 医療の内容が制限されることはありませんか?」があります。テキスト化しておくと

Q4 後期高齢者はどのような医療が受けられるのですか? 医療の内容が制限されることはありませんか?

  • 後期高齢者医療制度においても、当然ですが、74歳までの方と変わらず、必要な医療を受けることができます。
  • また、後期高齢者は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたる傾向があり、こうした特性を踏まえて、後期高齢者の方々の生活を支える医療を目指します。
  • 例えば、次のような医療が受けられます。
    • (1)糖尿病等の慢性疾患をお持ちの方は、ご希望に応じて、ご自身に選んでいただいた主治医から、継続的に心身の特性に見合った外来診療を受けられます。

なお、後期高齢者の方は、主治医以外の医師にかかっていただいても構いませんし、変更していただいても構いません。

    • 後期高齢者の方が在宅で安心して療養生活を送れるよう、退院時の支援や訪問看護の充実、医師や看護師など医療の専門家と福祉サービスの提供者との連携により、在宅での生活を支えます。
    • 後期高齢者の方本人のみならず、家族や医療従事者と共同でご本人の希望に沿った、安心できる終末期の医療を目指します。

これを読む限りでは

  • 外来主治医は希望者のみ。主治医以外の医師にかかることも可能で、アクセス制限はない。
  • 「診療報酬を別体系し医療の内容に制限をかける」・・などもない。

ということになりますね。


となると、外来主治医制度で是正を狙っていた「ドクターショッピング」「重複受診」が、ほぼ今まで通りになると思うんだけど・・・アクセス制限に関する反発が予想以上だったので、先送りにでもしたのでしょうか。


◇参考リンク