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成年後見制度市町村長申立のまとめ1


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成年後見制度市町村長申立のまとめ0(2008.3.3)の続きです。


注意!
法律の専門家ではなく、勘違いしている可能性もありますので、詳しくは法律の専門家等にご確認ください。


市町村長申立の手続きの前に、成年後見制度の概要について説明します。


成年後見制度とは
「精神上の障害(知的障害精神障害認知症など)により、判断能力(事理弁識能力)が不十分な成年者を保護するために、本人の代わりに法律行為を行うor補助するものを選任する制度」です


今まで「禁治産・準禁治産」と呼ばれていた制度に替わって設けられました。

1.法定後見と任意後見

任意後見 本人が判断能力が十分なうちに、前もって候補者と契約
法定後見 本人の判断能力が衰えた場合に、本人の権利擁護を図るために家庭裁判所の審判を経て行う

市町村長申立で行うのは「法定後見」です。


後見制度は、本人の判断能力の程度によって3つの類型に分けられます。

2.後見制度の3つの類型

後見保佐補助
対象者の
能力
常に能力を欠く能力が著しく不十分能力が不十分
医師による
鑑定の要否
原則として必要原則として
診断書で可
申立時の
本人同意
不要必要
同意(取消)
権の範囲*1
日常生活に関する
行為以外の行為
民法13条1項に
定める範囲*2
民法13条1項に
定める範囲
*本人の同意が必要
代理権の
範囲*3
包括的な代理権と
財産管理権
家庭裁判所が定める特定の法律行為
*本人の同意が必要

3.*1の同意権と取消権について

同意権 後見人等が同意した場合に法律行為が有効になる
被保佐人・被補助人が持っている)
取消権 後見人等が後から本人の行った法律行為を取り消すことができる
(後見人・保佐人・補助人が持っている)

という、微妙な違いがあります。


「取消権を使ったら、法律行為がなかったことに」
「同意権の場合は、同意しなかったら、法律行為がなかったことに」


ということで、同じ結果につながるので、表裏一体な関係ですね。


なお、被後見人は「判断能力がない」とされており、法律行為自体を行うことができませんので、同意権がありません。(被後見人の法律行為は無効)

4.*2民法13条1項について

こちらをご参照下さい(外部リンク)
このページは移転しました。│民法条文解説.com


ただし、どの類型であっても

1 日常生活に関連する行為
食料品や衣料品・嗜好品等の購入、バスへの乗車、水道光熱費の支払いなど
2 本人だけで決めるべき(一身専属的)事項
婚姻や遺言などの身分行為。治療行為への同意など

について取り消したり、同意しなかったりすることはできません。

取消権があることで、悪徳な訪問販売により行った契約(法律行為)を取り消すことができます。


5.*3の代理権について

代理権とは、本人に代わり法律行為を行うことができる権利(効果帰属主体は本人へ)です。

後見 財産に関する包括的な代理権や財産管理権
保佐及び補助 家裁が与えた特定の法律行為

ただし、後見であっても、「本人が住んでいる家(居住用不動産)」については、本人に与える影響が非常に大きいため、裁判所の許可が必要となります。

代理権があることで、本人が寝たきりで施設入所しているが、家族がいない場合などに、成年後見人等が、施設入所サービス契約の更新を行うことができます。


このように、同意権・取消権・代理権・(追認権というものあるらしいですが、よくわかりません)を使い本人の福祉と権利を擁護していくための制度が「成年後見制度」となっています。

6.デメリットについて

被後見人 選挙権・被選挙権を失います。*1
被後見人
被保佐人
国家公務員*2
地方公務員*3
医師*4
弁護士*5
取締役*6 と言った職業役職には就けません

特に、後見の場合の「選挙権喪失」については、知らない方が多いようですので(自分も、市長申立に関わるまで知りませんでした)、十分に注意してください。



成年後見制度の大まかな概要については、これで終わりです。



◇シリーズ一覧
成年後見制度市町村長申立のまとめ0(2008.3.3)
成年後見制度市町村長申立のまとめ1(2008.3.31)
成年後見制度市町村長申立のまとめ2(2008.6.3)
成年後見制度市町村長申立のまとめ3(家裁編)