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精神障害者ステップアップ雇用奨励金の詳細


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これまでの障害者雇用施策について下記の図にまとめてみました



4月より新たに始まった「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」は、これらの制度の隙間を埋める目的で新規導入された制度と言えます。


◇H19年度までの雇用施策のまとめ


トライアル雇用は、助成期間終了後も常勤として雇用することを前提
特定求職者雇用開発助成金も常勤雇用が前提、短時間労働者でも週20時間-30時間働く必要がある
一方、職親制度は、雇用というよりは訓練。


となっており、「少しずつ働く時間を増やしていくことで、職場環境に慣れていき雇用につなげたい」と考えている精神障害者にとっては、特定求職者雇用開発助成金が適用できる週20時間勤務が目標となっていたのですが


20時間の場合、「週3日だと1日7時間」、逆に「1日4時間にすると週5日出勤」となったりと、ハードルが高いと言われていました。


そこで、今回、週10時間-20時間の間で、個人の状況に応じて調整できる
(=慣れて行くにつれ時間を増やしていく=ステップアップ)
内容の「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」が導入されました。


概要については、厚生労働省の資料をご参照ください。


◇「精神障害者ステップアップ雇用」による常勤雇用への移行の促進



精神障害者ステップアップ雇用奨励金」についてまとめてみるとこんな感じです。

精神障害者ステップアップ雇用事業のまとめ



◇参考リンク
「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」 のご案内 厚生労働省職業安定局