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接骨院・整骨院、保険対象外も請求?ケガ数など不自然:朝日新聞


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接骨院・整骨院、保険対象外も請求? ケガ数など不自然 朝日新聞(2008.6.1)

接骨院整骨院柔道整復師の治療を受けた患者の2人に1人が3カ所以上のケガをしていたとして、健康保険の請求が行われていることが厚生労働省の調査でわかった。1人あたりのケガ数が不自然なほど多く、「保険のきくマッサージ施設と勘違いしている利用者を、けが人として扱い、不正請求する柔整師が多いことをうかがわせる」との声が業界内からも出ている。

(略)

本来、柔整師の保険請求が認められるのは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲、肉離れだけで、肩こりや、加齢による腰痛などは請求できない。

しかし、保険対象外の肩こりや腰痛をねんざと偽って不正請求する例が後を絶たない。西日本のある国民健康保険組合は、首、肩、股関節のねんざで治療を受けたという50代の女性に問い合わせたところ、単なる肩こりと判明。不正請求と知った女性は「マッサージが上手だと聞いて何度か利用したがもう行かない」と話した。

不正が横行しているとみる健康保険組合は少なくない。「一つひとつの請求は多くて数万円だが、それが大量に来る。厚労省が示すケガの基準があいまいなこともあって、おかしいと思って指摘しても柔整師はなかなか認めない。結局、単価が高い医科の点検を優先し、柔整師の不正は見逃しがちだ」(大手健保)

なお、youtube朝日放送「ムーブ!」での特集が転載されていましたので、リンクを貼っておきます。

◇ ムーブ!【柔整師諸君、朝日新 聞のバッシングに備えよ!〜今 までのおさらい】

◇ムーブ!【柔整師諸君、朝日新聞のバッシングに備えよ!〜ついに動いた厚労省


柔道整復師とはなんぞや?」という方もいらっしゃるかもしれませんので、補足しておきます。

まずは、法律を読んでみる。

柔道整復師法

第2条(定義)
この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

第15条(業務の禁止)
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。

第16条(外科手術、薬品投与等の禁止)
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてははならない。

第17条(施術の制限)
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

第2条にありますが、柔道整復師とは「柔道整復を行うことを業(仕事)とする者」のことだそうです。

ちなみに柔道整復とは「人体の骨折、脱臼、捻挫、打撲などの患部を整復すること」と柔道整復師の養成学校の公式サイトに掲載されていましたので

「人体の骨折、脱臼、捻挫、打撲などの患部を整復することを仕事としている方」が柔道整復師ですね。


◇参考リンク
柔道整復師法 houko.com
柔道整復師法施行令 houko.com
社団法人日本柔道整復師会
柔道整復師 Wikipedia