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医療費の悪質な滞納については保険者が徴収?


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医療費未払い、保険者による強制徴収も CBニュース(2008.6.26)

病院で発生する入院費などの未払い問題への対応策などを話し合う厚生労働省の「医療機関の未収金問題に関する検討会」(座長・岩村正彦東大法学部教授)はこのほど、最終報告書案を大筋で了承した。発生した未収金を回収するなどの事後処理による対応には「限界がある」として、病院による防止策の強化を促している。一方で、市町村など保険者による対応として、国保一部負担金を減免する措置のほか、支払い能力があるのに一部負担金を支払わないなどの悪質なケースに対しては、病院に代わって強制徴収する「保険者徴収」の活用も提言している。


ちなみに、「悪質な滞納者に対する診療拒否」については

医師法では、患者から診療の求めがあった場合に、医師自身が病気にかかっているなど正当な理由がなければ拒否できないと規定している。検討会では悪質な未払い患者について、この規定の見直しを求める意見も病院側の委員から上がっていたが、報告書案では「直ちにこれ(医療費の不払い)を理由として診療を拒むことができない」との解釈を示している。


なお「第6回医療機関の未収金問題に関する検討会議事次第」に「医療機関の未収金問題に関する検討会報告書(たたき台)」が掲載されていますが


四病院団体協議会(社団法人日本医療法人協会社団法人日本精神科病院協会社団法人日本病院会社団法人全日本病院協会)に加入する3720病院の累計未収金は219億円だそうです。