◇身体拘束:医療法人に70万円の支払い命令 名古屋高裁 毎日新聞(2008.9.5)
入院中にベッドにひもで縛り付けられる「身体拘束」で傷害や精神的苦痛を負ったとして、岐阜県大垣市の女性(当時80歳)の遺族が、医療法人杏嶺会(愛知県一宮市)を相手取り、慰謝料など600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5日、名古屋高裁であった。西島幸夫裁判長は、原告敗訴の1審名古屋地裁一宮支部判決を変更、身体拘束の違法性を認め、医療法人に70万円の支払いを命じた。
1審が「他に代替手段が認められない状況下で行われたもので、違法ではない」と認定した身体拘束について、西島裁判長は「切迫性や非代替性があるとは認められない」「抑制は医師が関与すべき行為であり、看護師が独断で行うことはできない」などと述べた。
zundamoon07さまのブログ「リハ医の独白」で患者属性や状況についてのまとめがありますが
○患者の状況等
せん妄+徘徊+ナースコール頻回+車椅子で移動しようとした
身体拘束への同意書なし
という状況で、一審の判断は
○一審判決
「女性は当時、はいかいする状態で、転倒やベッドからの転落による生命や身体に対する切迫した危険性があったと指摘。その上で「抑制以外に危険を回避する手段は無く、緊急避難行為としての正当性もあると判断」(読売)
となっています。
一方の高裁様ですが、判決要旨から見えてくる西島裁判官の判断は
○そもそも医療機関でも、同意を得ることなく患者を拘束して身体的自由を奪うことは原則として違法だ。患者または他の患者の生命・身体に危険が差し迫っていて、他に回避する手段がないような場合には、同意がなくても緊急避難行為として例外的に許される場合もあると解されるが、その抑制、拘束の程度、内容は必要最小限の範囲内に限って許される。右記の手引きが例外的に許される基準としている切迫性、非代替性、一時性の3要件が判断要素として参考になる。
○患者の夜間せん妄については、病院の診療、看護上の適切さを欠いた対応なども原因となっている。特に、おむつへの排泄(はいせつ)の強要や、不穏状態となった患者への看護師のつたない対応からすれば、本件抑制に、切迫性や非代替性があるとは直ちには認められない。
○当日の入院患者に格別重症患者もおらず、看護師がしばらくの間、患者に付き添って安心させ、排尿やおむつへのこだわりを和らげ、落ち着かせて眠るのを待つという対応が不可能だったとは考えられない。
さらに、毎日新聞によると「拘束については看護師が判断するな(判決要旨)」ともあるので、切迫してほかに手段がないときに、オンコールで医師の指示を得ましょうということみたいですね。
同意書がなかった点に関しては、病院側の問題だと思いますが、とるべき対応として「添い寝しなさい」云々との、判決文に書かれていますので、JBM(Judgement Based Medicine)には、新たな項目を追加する必要があります。
- 重症患者がいなかったら、不穏だろうが徘徊していようがナースコールのたびに、看護師はしばらくの間付き添って安心させ落ち着かせて眠るのを待たないといけない
- 身体拘束の切迫性、非代替性、一時性の3要件がそろったときは、医師の判断を仰ぎましょう
と。
でも、身体拘束は重大な人権侵害です。
憲法でも
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第33条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
とされているように、身体的自由は憲法で保障されている権利です。
医学的に必要とはいえ、憲法で保障されている権利を侵害するのですから、医師の判断・指示のみを仰ぐのではなく、毎回、裁判官の判断・指示を仰いではいかがでしょうか?
裁判所には、警察からの逮捕状請求に24時間対応できるように夜間も当直の事務官や書記官がおり、警察や検察から請求があれば、裁判官を起こして対応するとのことですので、医療機関からの身体拘束許可請求についても同じ流れを使えば対応は可能でしょう。
保健所は517ヶ所、地方裁判所(支部含む)は253ヶ所ですので、単純に考えると、管轄エリアは保健所の倍。となると、毎日「身体拘束許可請求」があるとは思いますが、患者さまの権利擁護のためにも、裁判所には協力していただきたいです。