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社保(旧政管健保、今は協会けんぽ)加入者と特定健診


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10月1日より政管健保協会けんぽに変わりました。
(関連記事→10月から、政管健保が協会けんぽへ


これに伴い、政管健保加入者の特定健診・特定保健指導受診がややこしくなってます。


1.都道府県支部が対応
2.年間の受診予定者数に達したら年度途中でも受付け終了。
3.市町村国保が行う特定健診は利用できない。
4.被保険者と被扶養者で健診を受けられる場所が変わってくる。


1.について
協会けんぽでは、「地域の特性云々」で基本的な運営は、都道府県支部が担うことになりました。(このため、全国一律だった保険料にも差がでてきます)
社保庁の組織ではなくなったため、社会保険事務所ではなく、各都道府県に一ヶ所ある都道府県支部が窓口です。(こちらを参照→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620.html


2.について
協会けんぽのサイト(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,1809,21.html)には下記のような注意書きが

お申込み上の注意事項
この健診は、限られた予算の範囲内で行っております。年間の受診予定者数に達し次第、年度途中であっても受付を終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
また、各健診実施機関は、年間に受け入れられる受診者数に限りがございます。したがいまして、健診実施機関ごとに年間の受入可能人数に達し次第、順次受付を停止いたしますので、あらかじめご了承ください。


3.について
特定健診・特定保健指導は、保険者に実施義務があります。
このため、市町村が行う特定健診・特定保健指導は、全住民ではなく、市町村国保の加入者のみを対象としています。
協会けんぽ加入者については、協会けんぽ
・大企業などが運営する組合健保については、組合健保が
・公務員が加入する共済組合については、共済組合が
実施しますが、自前で実施しない保険者は、健診業務を委託しています。


協会けんぽについてはこちら(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,0,29.html)から確認できますが、市町村国保に委託しているケースは、離島へき地の町村国保のみであり、「原則は医療機関や健診センター、ただし特定健診を実施できる医療機関がない離島へき地などは地元の町村国保に委託する」という方針のようです。


従って、離島へき地以外にお住まいの方については、市町村が実施する健診を受けることができません。


4.について
被保険者と被扶養者(家族)では、申し込み方法も受診できる健診機関も異なっています。
こちらを参照(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,1809,21.html#hihuyousya


(1)協会けんぽ事業所を通じて、被扶養者に「特定健康診査受診券申請書」を配布するので
(2)申込書に必要事項を記入すると
(3)協会けんぽ事業所を通じて発行する「特定健康診査受診券」が届き
(4)協会けんぽと契約している健診機関(こちらから検索可→http://202.229.151.1/…が例外があるらしい)に申し込み、受診
(5)健診結果は直接本人へ


という、ややこしいルートになりました。
しかも、市町村国保協会けんぽ(旧社保庁)の周知不足により、知らない方が多いみたいですので、協会けんぽ(旧政管健保)の方は、ご注意ください