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自立支援法利用者は全員「サービス利用計画」作成へ


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全員にサービス利用計画 障害者支援で厚労省方針 47NEWS(2008.10.9)

厚生労働省は8日、特に計画的な支援が必要な一部の障害者が福祉サービスを受ける際に作成されている「サービス利用計画」について、障害者全員を対象に作成していく方針を決めた。同日開かれた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の障害者部会で明らかにした。

厚労省によると、福祉サービスを利用している障害者は全国に約44万人いるが、利用計画を作成している人は約2000人で、全体の0・4%にとどまっている。大半の人は利用計画が作成されないまま、サービスを受けている。

自立支援法では、基本的には本人または保護者の方が、利用したい障害福祉サービスを選び事業所と契約をします。ですが、障害や症状の程度や保護者がいないなどの理由により、自分たちで障害福祉サービスを「選択→契約→利用」することが難しい場合は、相談支援事業所の相談支援専門員障害福祉サービス利用に関する支援(ケアマネジメント)を行います。→これを「サービス利用計画」といいます。


▼こんな様式を使います。


このような目的のため、これまでの対象者は

  • 入院・入所から地域生活へ移行するため短期集中的に支援が必要な者。
  • 単身生活者で、障害や症状によりサービス利用に関する調整ができない者。
  • 重度障害者等包括支援の対象者で重度訪問介護等の支給対象となった者。


に限られていました。


相談支援専門員は、ニーズを把握し、適切なサービスを選び、行政と調整したり、訪問介護事業所などと連絡を取り合うなど、関係機関からは、「地域の担当者」という感じで捉えられます。介護保険でいうケアマネージャーですね。


ただ、介護保険ではケアマネージャーに対し、居宅介護支援費として4000円〜13000円が支払われていますが、自立支援では、サービス利用計画を作成した場合のみサービス利用計画作成費として8500円(利用者負担上限額管理を行えば10000円)が支払われています。


それ以外の利用者に対しては、生活全般にわたる支援=ケアマネジメントを行っていたとしても、報酬という形では評価されていませんでした。(逆に言うと、行政側は、その部分については相談支援事業委託費に含まれていたと考えていたと思います。居宅介護支援センターにはそのような固定の委託費はないので)


それを、対象者を障害福祉サービス利用者全員に広げることで、評価しようというのが今回の主旨のようです。(行政にとっても、これにより地域移行が進めば、医療費の削減につながるため、メリットが大きいという面もあると思いますが)


ただ、実際問題としては、現在約2000人に対して行っているサービス利用計画作成ですが、障害福祉サービス利用者全員となると、40万人。現在の200倍です。すぐに導入するのは、無理ですので、相談支援専門員の育成や予算確保の面からも、次年度改正し、準備期間も設けるようです。