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後期高齢者医療、75歳の誕生月は限度額2倍、1月から改善


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後期高齢者医療制度長寿医療制度)が1月からちょっと変わります。

その前に、2点ほどおさらい。


1点目

後期高齢者医療制度は75歳の誕生日当日から適用されます。

というわけで、75歳の誕生月は(以下、国保に加入していたと想定)

 誕生日の前日まで→国保
 誕生日以降→後期高齢者医療制度

という2つの保険をまたぐことになります。


2点目

国保(や被用者保険)、後期高齢者医療制度には自己負担限度額が設定されています。
「一月あたり○○円(所得によって金額は変わってきます)を超えた分は、保険でカバーしますので、払わなくてもいいです」というものです。



この2点と1月からの制度変更がどう結びつくかというと


現行制度では「75歳の誕生月は、限度額が2倍になってしまう」という欠点があったのでした。

 誕生月より前→国保で設定された限度額
 誕生月→国保で設定された限度額+後期高齢者医療制度で設定された限度額の合計
 誕生月より後→後期高齢者医療制度で設定された限度額

△という感じです。


厚生労働省の資料



というわけで、1月より「誕生月は限度額を半分にする」という「特例」をはじめます。
2倍の半額なので、「限度額は一緒」という感じです。


厚生労働省の資料


注意
・1日生まれの人は、誕生月は後期高齢者医療制度のみの加入なので限度額2倍の影響はないです
・2008年4月〜12月の間に、後期高齢者医療制度に移行した方で、「限度額2倍」制度のせいで負担が増えた方も、さかのぼって返金へ。


「75歳到達月における自己負担限度額の特例」とか言っているけど、正直、制度設計時に「気づいていなかった」だけのような・・雪 かといって、「わかっていたけど、そのままにしておいた」は、それはそれで酷いですが・・



◇参考リンク
75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。(平成21年1月から)  協会けんぽ