「協会けんぽ」という言葉を聞き慣れていない方がいると思いますので、ちょっと説明。
年金でいろいろ話題になった社会保険庁ですが、もう一つ大きな業務として「医療保険の運営」を行っていました。政管健保とか社保と呼ばれていた保険です。が、いろいろあったので、平成20年10月に厚生労働省所管の公法人「全国健康保険協会」に、医療保険の運営が移管されました。
移管前 | 移管後 | |
保険者 | 社会保険庁 | 全国健康保険協会 |
保険の名前 | 政府管掌健康保険 | 全国健康保険協会管掌健康保険 |
保険の愛称 | 政管健保・社保 | 協会けんぽ |
保険料率 | 全国一律 | 都道府県単位で異なる |
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こんな感じです。
一番大きく変わったことは、保険料率の部分。政管健保の時代は全国一律でしたが、協会けんぽでは都道府県毎に異なった保険料率が適用されます。国の考えとしては、「医療費が安い地域は安い保険料。医療費が高いところは高い保険料にすることで、予防に取り組んでもらい医療費を削減させよう」という所です。
どれぐらいの差がでるかというと、協会けんぽのサイトで公表されています。
●協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。
今般、協会において、国の関係政省令に基づき、以下のとおり、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けましたので、お知らせいたします。
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。
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