この記事の続きです。
障害者自立支援法では、障害福祉サービスを利用する場合、費用の1割を自己負担する「応益負担」が原則ですが、実際は、所得と市町村民税の課税状況に応じて決定される上限額(4区分)まで払えばいいので、応能負担とも言えます。
区分の決め方はこんな感じ
区分 | 対象者 |
---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 |
低所得1 | 市町村民税が非課税世帯でかつ年収が80万円未満 |
低所得2 | 市町村民税が非課税世帯でかつ年収が80万円以上 |
一般 | 市町村民税課税世帯 |
それぞれの上限額は、利用しているサービスの内容などによって変わってくるのですが、例えば、おうちに住んでいる障害者の方がヘルパーさんを使っている場合は
区分 | 利用者負担上限額 | 軽減措置 (今はこっちが適用されます) |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 15000円 | 1500円 |
低所得2 | 24600円 | 3000円 |
一般 | 37200円 | 9300円 |
となっています。左側が本来の上限額なのですが、あまりにも急激に負担が増えるということで、現在は軽減措置が行われており、表の右側が適用中(ただし、「一般」で市町村民税の所得割が16万円以上ある方は軽減措置の対象にはなりません)
と、いろいろ軽減措置は行われているのですが
◇障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について 厚生労働省
○ 特に、低所得者において実負担額が増加。
≪低所得者に係る実負担額の状況≫
・低所得者(市町村民税非課税)に係る実負担額は、平成18年3月は15,136円、平成21年7月は22,768円(7,632円増)。
特に低所得者にとっては負担増が大きいということで、新たな軽減措置が図られることになりました。(今行われている通常国会で22年度本予算が通ればですが)
◇父子家庭にも児童扶養手当 障害者サービス無料化も 西日本新聞(2009.12.23)
障害者自立支援法に基づく訪問介護などの在宅・通所サービスで、市町村民税非課税の低所得層を対象に自己負担(月額上限1500〜3千円)を無料にすることでも一致、110億円を盛り込む。
これが通れば、
区分 | 利用者負担上限額 | 軽減措置(H22年度以降) |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 15000円 | 0円 |
低所得2 | 24600円 | 0円 |
一般 | 37200円 | 不明(情報なし) |
となる予定らしいです。
「らしいです」と言葉が曖昧すぎる理由は・・・現在は「通知が一通きた」だけでして、具体的にな内容や事務処理については、ほとんど情報がないです(´・ω・`)