保健師のまとめブログ

保健師が気になった情報をまとめています。

1年ぶりにあの時期がやってまいりました(平成25年1月15日締め切り)


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はい、医療従事者届の時期です。


業務従事者届 東京都福祉保健局

平成24年医師・歯科医師・薬剤師届、保健師助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届の提出のお願い

免許を保有する医師、歯科医師、薬剤師及び業務に従事する保健師助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方は、関係法令により、隔年の12月31日現在の氏名、住所、就業地等の事項を届出ることが義務付けられています。本年はこの実施年に当たりますので、該当される方は必ず届出を行ってください。

1 届出義務者
【医師、歯科医師、薬剤師】
 免許を保有するすべての方
保健師助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士】
 平成24年12月31日現在、東京都内で業務に従事している方。
 休暇中の方でも雇用関係がある方は該当します。

あいも変わらず「どこをどう医療行政に反映させているのかわからない」「業務に従事していなくても医師・歯科医師・薬剤師は業務従事者届を提出とか日本語おかしいぞ」といった意見が飛び出しそうな届出ですが


保健師助産師看護師法第33条

業務に従事する保健師助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

法律で義務化されていたりします。

ちなみに保健師助産師・看護師は「業務に従事する保健師助産師・看護師は就業地の都道府県知事」となっていますが

医師法第6条第3項

医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

医師の場合は、就業地ではなく住所(実際に住んでいる場所+仕事していたら就業地も)を働いていてもいなくても住所地の都道府県知事に届け出なければならないと、微妙に違っていたりします。


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