NHKの地域スタッフ(いわゆる集金人)ですが、外部委託(個人委託事業者)という仕組みになっており、報酬が「基本給+歩合制」となっているためか、タイトルのような行為に及ぶ地域スタッフもいるようです。
流れとしては
(1)障害者がいる世帯に対し「障害者がいる世帯は役所で手続きをすると受信料が免除されますよ」と説明し契約を結ぶ
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(2)契約後、役所に行くと「免除に該当しませんよ」と説明を受ける
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(3)受信契約は結んでいるため受信料の支払い義務は免れない
といった感じです。
というのも、NHKの受信料の減免となる世帯は(障がい者に限った場合)
全額免除 | ・障害者手帳所持者がいる世帯でかつ世帯員全員が市町村民税非課税 |
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半額免除 | ・身障手帳(視覚・聴覚)を所持している方が世帯主で受信契約者 ・身障手帳(1・2級)持している方が世帯主で受信契約者 ・重度の療育手帳を所持している方が世帯主で受信契約者 ・精神保健福祉手帳(1級)を所持している方が世帯主で受信契約者 |
であり、役所はこのNHKが示している条件に該当するかどうかを確認しますが、「精神保健福祉手帳2級を持っているけど世帯員に市民税課税者がいる」場合などはNHKの減免の条件に該当しないため適用外となります。
もちろん、放送法上、テレビを設置している世帯はNHKと契約を結ぶ必要があるため
放送法
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
テレビを持っている世帯と契約を結ぶことはなんら問題はありませんが、「障害者なら免除になりますよ」と嘘をついて契約を結ぶためトラブルになっているようです。