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日本国政府最後の砦「立川広域防災基地」


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シン・ゴジラ面白かったですね。
個人的には、各々の大臣が其々それっぽい役者さんだったのがグッと来ました。
特に金井防災担当大臣(シン・ゴジラ)と甘利経済再生担当大臣(現実)がそっくりだったので、映画館では笑いを堪えてニヤニヤしていた気がします。

▽参考資料

金井防災担当大臣 甘利経済再生担当大臣
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あれ?思ったより似ていない?
まあ、それは置いといて、劇中に出てきた「立川」ですが、その位置づけについて調べてみました。

まず、何かしらの大きな災害があった際に内閣総理大臣が内閣府に設置する機関が「非常災害対策本部」

災害対策基本法

(非常災害対策本部の設置)
第二十四条  非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項 の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

「非常災害が発生した場合で、特別の必要があると認めるとき」に、内閣総理大臣の判断で臨時に内閣府に設置することができるのが「非常災害対策本部」です。

直近でいうと、御嶽山の噴火や、広島県で土砂災害のあったH26年8月豪雨の際に設置されています。

ただし、立川が関わってくるのは、この「非常災害対策本部」ではなく、同法28条の2に規定される「緊急災害対策本部」です。

災害対策基本法

(緊急災害対策本部の設置)
第二十八条の二  著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。

この緊急災害対策本部が設置されたのは、H23年の東日本大震災が唯一の事例となっています。

まとめると下記のようになります。

非常災害対策本部 当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき
緊急災害対策本部 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき

この緊急災害対策本部については、H15年11月12日の閣議了解において、緊急災害対策本部の設置順位的なものが定められたのですが

順位 名称 場所
1位 官邸危機管理センター 千代田区永田町
2位 中央合同庁舎第8号館 千代田区永田町
3位 防衛省中央指揮所 新宿区市谷本村町

この3つが使用できない場合に使われるのが、立川の「災害対策本部予備施設」です。

内閣府所管防災施設

国は、災害の規模その他の状況により非常災害として災害対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、災害対策基本法に基づく非常災害対策本部を設置し総合的な災害応急対策の推進にあたることとしています。さらに、著しく異常かつ激甚な災害が発生した場合には、内閣総理大臣を本部長とし、全国務大臣を本部員とする緊急災害対策本部が設置されます。
首都直下地震等が発生した場合の設置場所は、閣議了解(平成15年11月21日)により、被災状況等を勘案し、①首相官邸、②内閣府、③防衛省の順番とされています。しかし、これらの施設が甚大な被害を受け、政府の災害対策本部の運営を行うことができないような事態が生じた場合には、立川広域防災基地内の災害対策本部予備施設に政府の災害対策本部が設置され、国の災害応急対策活動の拠点となります。

位置関係は下図のようになります。

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つまり、緊急災害対策本部設置優先順位の第1位・2位である永田町の首相官邸や中央合同庁舎8号館だけにとどまらず、第3位の市ヶ谷の防衛省が甚大な被害を受けて使用できなくなった場合でも、同時に被災することがないだろうと判断され第4位に指定された場所が「立川」ということになります。

立川に緊急災害対策本部が設置されている状況≒都心壊滅なため、立川には都心が機能不全に陥っても業務を継続できるよう
警察や消防、海保の他、内閣府と国交省の合同庁舎やナショナルセンターである国立災害医療センターなどが立ち並んでいます。

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△出典:http://www.bousai.go.jp/oukyu/kunren/yobishisetu/

ちなみに、立川の予備施設までダメとなった場合、どうなるかというと、どうにもなりません。予備施設の予備までは想定していないので、立川がまさに「政府最後の砦」ですね。