改正道路交通法がH29.3.12に施行されます。中型免許に関する改正もありますが、一番大きいのは、高齢運転者に関するものです。
◇高齢運転者に関する交通安全対策についての規定が整備されます 警視庁(2017.1.27)
高齢運転者の交通安全対策の推進のため、平成29年3月12日から、加齢による認知機能の低下に着目した臨時認知機能検査制度や臨時高齢者講習制度の新設、その他制度の見直し等が行われます。
大きなポイントは2つありまして
1つめ:免許更新時の対応がより細やかに
これまでは、75歳以上については全員を対象に認知機能に関する検査を行っていましたが、判定結果に関係なく全員免許更新が可能であり、「認知症の疑いがある方」と判定された方が特定の違反を起こしていた場合に医師の診断書を求めていましたが、
改正後は、認知症の疑いがある方全員に対し、臨時の適性検査or医師の診断書の提出を求めることになっています。
↓図を作ったのはいいけど、小さいのでクリックで拡大してください。
◇H29.3.12改正前
◇H29.3.12改正後
2つめ:特定の違反を起こした場合に、臨時の検査・講習を実施
75歳以上の高齢運転者が「認知機能が低下した際に起こしやすい違反行為」を起こした際に、臨時の検査や講習を行うようになります。
頑張って図を作ろうと思ったんですが、警視庁のサイトが分かりやすかったので、転載します。
↓図は警視庁のサイトより転載
転載元→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koureisha_anzen.html
まとめると
今回の改定のポイントについてまとめると
これまで | [免許更新時] 75歳以上の高齢運転者が免許更新時の検査の結果、認知症の疑いがあるとされた方が、「特定の交通違反をしていた」際に医師の診断書を求めていた。 |
改正後 | [免許更新時] 75歳以上の高齢運転者が免許更新時の検査の結果、認知症の疑いがあるとされた方は、全員「臨時適性検査の受検」か「医師の診断書の提出」が必要。 [随時] ②75歳以上の高齢運転者が「認知機能が低下した際に起こしやすい交通違反」を起こした際は、臨時認知機能検査を実施。 |
個人的に気になること
認知機能に合わせて細やかに対応することは良いと思うのですが、「医師が認知症と診断したら停止か取消」というのは、どうなんだろ。
介護保険の「要介護度」や、障害者総合支援法の「障害支援区分」も、調査員による調査書の他に医師の意見書を求めていますが、最終的な決定を行うのは「認定審査会」。医師の専門的判断はあくまでも「医学的な視点による意見」としても位置づけであり、その他の要件も勘案し要介護度や支援区分を決定しています。
しかし、今回の道交法の改正については、警視庁等のサイトを確認する限りでは、「認知症と診断されたら停止か取消」となっており、行政処分を医師に丸投げしているようで、個人的には引っかかります。(認知機能の低下=誰一人例外なく車の運転能力は低下・・・なら理解できます)
道路交通法改正Q&A―高齢運転者対策の推進、準中型自動車免許の新設等―
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