◇容疑者でなく元院長、加害者の呼び方決めた理由 読売新聞(2019.5/10)
4月19日に発生し、12人が死傷した東京・池袋の暴走事故から5日間で、読売新聞は読者から100件近いご意見を頂戴しました。その大部分は、事故の加害者である「旧通産省工業技術院の飯塚幸三・元院長」の表記に関するご指摘でした。
なぜ「飯塚幸三容疑者」ではないのか?
最も多かったのはこうしたご質問でした。「2人も殺しているのだから容疑者ではないか」「(加害者が)入院して逮捕されていないからといって、この人がやったことに間違いないではないか」。このような内容です。
ちょっと回り道をしますが、読売新聞に「容疑者」が登場したのは30年前です。それまでは逮捕された人(法律用語では被疑者といいます)は呼び捨て、刑事裁判中の人には「被告」を付けていました。
いや〜わざわざ「ちょっと回り道をしますが」と言い訳をした上で、言い訳の記事を作るとか、色々察するものがありますね。
ところで、わざわざ言い訳記事を作っているのを見て思い出したんですが、
読売新聞ってパナマ文書のときも言い訳記事をつくってましたね。
読売新聞は、「パナマ文書」に記載されている日本の企業や一般個人を、現時点では匿名で報道します。
各国の税制は異なり、日本の企業や一般個人がタックスヘイブンを利用していても、国内で適正に納税していれば、税法上、問題視することはできません。
推定無罪の原則を適用するのであれば、上級国民とかタックスヘイブンを利用できる大スポンサー様の時だけではなく、一般国民とか医療法でスポンサーには慣れない医療機関に関しても同じ扱いをしてほしいものですね。
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