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登録販売者制度の概要


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登録販売者制度の概要 厚生労働省


処方薬であれ処方薬がいらない大衆薬であれ、今までは薬剤師がいる薬局薬店でしか販売できませんでしたが、薬事法改正によって「登録販売者制度」が新設されたことにより、薬剤師以外の者がクスリを売ることができるようになったようです。


処方薬はこれまでどおり、薬剤師しか販売できませんが、大衆薬に関しては、大衆薬を副作用リスクに応じて3段階に区分し

区分 販売方法
A 薬剤師のみが販売(専門家が文書を用いて説明する義務あり)
B 登録販売者も販売可能(専門家の説明は努力義務)
C 登録販売者も販売可能(相談があれば説明)

となるようです。


ちなみに、リスクの分類については、指定の成分が含まれているかどうかで判断するそうです。

Aランク 第1類の成分(H2ブロッカーミノキシジル、塩酸ブテナフィン等)を含むもの
Bランク 第2類の成分(アスピリンインドメタシン等)を含み、第1類の成分を含まないもの
Cランク 第3類の成分(サリチル酸系成分、メチル硫酸ネオスチグミン等)を含み、第1類・第2類の成分を含まないもの


成分についての詳細は下記のリンク先をどうぞ


医薬品販売制度改正検討部会報告書(案) 厚生労働省


現在の情報としては

Aランク 育毛剤のリアップ(ミノキシジル含む)、ブテナロックなどの水虫薬(塩酸ブテナフィン含む)、ガスター10や三共Z胃腸薬などの胃腸薬(H2ブロッカー含む)
Bランク 主な総合感冒薬・解熱鎮痛剤、外用消炎鎮痛剤のうちインドメタシンフェルビナクを含むもの、点眼薬のうちクロモグリク酸ナトリウムを含んでいるものなど
Cランク ビタミン剤、外用消炎鎮痛剤(サリチル酸系成分を含む、ちなみにアセチルサリチル酸であるアスピリンは第2類)、点眼薬(メチル硫酸ネオスチグミンを含む)など

となっているそうです



◇登録販売者制度の関連記事

◇参考情報
薬事法改正で薬の販売方法が変わる 日経ビジネスオンライン
一般用医薬品市場をリスク分類別に推計 富士経済
【日薬・代議員会】登録販売者試験などで質疑 薬事日報