保健師のまとめブログ

保健師が気になった情報をまとめています。

在宅終末期患者への往診時の医師の車両を緊急車両に


下のバナーをぽちっと押していただけるとブログ作成の励みになりますm(_ _)m↓
やる気成分が2mgぐらい増えます。

看護 ブログランキングへ

在宅終末期患者:苦痛緩和のため、医師の車を緊急車両に−−国交省と警察庁 毎日新聞(2009.1.13)

◇4月施行予定


在宅医療を受ける終末期患者の苦痛を和らげるため、国土交通省と警察庁は09年度から、緊急治療に駆けつける医師の専用車両を、緊急自動車に認定することを決めた。救急車と同様に交通規則の一部が免除され、優先走行などが許可される。従来は渋滞に巻き込まれ医師の到着が遅れることが問題化していた。国交省は「医療の場が多様化する中、必要な対策。不足しがちな救急車の補完にも有効だ」と話している。

今までは、どんなに説明しても「みんなそういうんですよ」で、検挙されることもあったようですね>急変往診時の道路交通法違反。


一方、昨年の記事(急変時にかけつけても駐車禁止は取りますよ - 保健師のまとめブログ2)で紹介した「訪問看護師は急変時にかけつけても、路駐で検挙しますよ」の件はどうなったのでしょうか・・


訪問看護の駐車、126事業所が違反問われる 特例要請 朝日新聞(2008.2.15)

「容体が急変した」と家族から連絡を受けて看護師らが駆けつけたケースで、警察に事情を説明しても理解されず、反則金を支払わされた例のほか、医師と同時に患者宅に駆けつけながら、車に駐車禁止除外の標章を出していた医師は駐車違反とされず、その後ろに駐車した訪問看護の車だけが取り締まりを受けた例などがあった。担当の警察官から「命が危険な人ならば、救急車を呼べばいい」と言われた看護師もいたという。


警察庁の公式サイトで調べたところ、上記の件に関する要請についての情報はなく、一番新しい情報はH19年1月のものでした。

駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに対する意見の募集結果について(PDF) 警察庁(2007.1.25)

警察庁において、駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しの概要に対する意見の募集を行ったところ、491件の意見をいただきました。
この内容につきまして、次のとおりいただいた意見及び意見に対する警察庁の考え方等を公表いたします。

○ご意見の概要
訪問看護のため使用する車両について、定時訪問のための駐車許可に加え、緊急時訪問看護のため包括的な駐車許可を行うこと


○警察庁の考え方
駐車許可については、その対象を一律に限定することなく、日時、場所、用務、その他特定の場所に駐車しなければならない特別の事情について、適切な審査を行い、当該特別の事情と駐車規制の必要性とを比較衡量した上で、その可否を決定することとしています。意見のような運用は、他の交通に支障を及ぼすこととなるおそれがあり、いずれも困難であると考えています。

急変時の訪問について、事前に日時とか場所を審査してもらうことができるわけがないと思うのですが、警察庁の考えは「命が危険な人ならば、看護師ではなく救急車を呼べばいい」というものでしょうか。


ちなみに、ここで要望している「包括的な駐車許可」とは、公共性が高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用する車両等に認められた「駐車禁止除外」(に近いもの)だと思われますが


神奈川県警のサイトによると、以下の車両については、駐車禁止除外の対象となっています。


駐車禁止除外(公共性の高い車両等)について 神奈川県警

○道路、信号機その他の交通安全施設の維持管理のため使用中の車両
○専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
○電気、ガス、水道、電話又は鉄道に係る緊急修復を要する工事のため使用中の車両
○放置車両確認機関が行う確認事務のため使用中の車両
○報道機関の緊急取材のため使用中の車両
○急病人に対する医師の緊急往診のため使用中の車両
○市町村と社団法人神奈川県歯科医師会との歯科訪問診療に関する委託契約に基づく歯科医師の往診のため使用中の車両
○国又は地方公共団体(国又は地方公共団体から委託を受けたものを含む。)が行う公害の調査のため使用中の車両
○裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき強制執行等を迅速に行う必要がある場合において、その執行のため使用中の車両
総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づく電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき国又は地方公共団体感染症の発生の予防及びまん延の防止のため使用中の車両
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく知事が指定した捕獲人による犬の捕獲のため使用中の車両
○児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく国又は地方公共団体による虐待を受けている児童の保護等のため使用中の車両
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた患者輸送車又は車いす移動車による現に歩行が困難な者の輸送のため使用中の車両