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急変時にかけつけても駐車禁止は取りますよ


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訪問看護の駐車、126事業所が違反問われる 特例要請 朝日新聞(2008.2.15)

訪問看護ステーションの車が訪問先で駐車違反とされるケースが相次いでいる問題で、昨年9月から11月末までの3カ月で全国の126事業所が取り締まりを受けていたことが14日、全国訪問看護事業協会の調べで分かった。患者の容体の急変で駆けつけた緊急時に取り締まられたケースもあり、協会などは13日、緊急時の訪問については取り締まり対象から外すよう求める要望書を警察庁に提出。同庁は対応を検討するという。

「容体が急変した」と家族から連絡を受けて看護師らが駆けつけたケースで、警察に事情を説明しても理解されず、反則金を支払わされた例のほか、医師と同時に患者宅に駆けつけながら、車に駐車禁止除外の標章を出していた医師は駐車違反とされず、その後ろに駐車した訪問看護の車だけが取り締まりを受けた例などがあった。担当の警察官から「命が危険な人ならば、救急車を呼べばいい」と言われた看護師もいたという。

一方、全国調査によって、警察側の対応にばらつきがあることも判明。対象車の取り締まり例がなかった徳島県警は、駐車許可証の発行を受けている訪問看護ステーションについて、「緊急の場合、電話で警察署に伝えておけば、交通の妨害にならないようにする条件で駐車を認める」という運用だった。茨城県警は「かたくなに『だめ』ではない。要望があれば、実態を調査し判断する」との対応だった。


全国訪問看護事業協会日本看護協会、日本訪問看護振興財団は、こうした実態を踏まえて13日、警察庁交通規制課に、緊急時の訪問看護を「やむを得ない場合」として取り締まりの対象外にしてくれるよう要請。同庁の担当者は「現場で困っているのであれば、3団体と意見交換しながら考えていきたい」と答えたという。

訪問看護で使用する車両に関して、これまでは所轄の警察署長が「特例として駐車を許可」していたのですが、適用条件を厳格化にしたので、許可が得られない事業所が発生しました。


そのため、「許可を受けていないので、通常の業務で止めたら駐車違反」というのは、まだわかるのですが、急変でかけつけても「駐車違反」というのは・・・タラ〜



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