保健師のまとめブログ

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2年に一度の「業務従事者届」は平成23年は1月17日まで


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注:医療職の方向けの内容です。

今年もやってまいりました。業務従事者届の時期でございます。

業務従事者届 東京都福祉保健局

この届出は、医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として医師法等の規定により隔年の12月31日現在で行うこととされています。本年はこの実施年に当たりますので、該当される方は次により届出を行うようにしてください。

届出期限は平成23年1月17日(月曜日)です。(1月15日が土曜日のため)


届出用紙は保健所にて配布しています。
(医師、歯科医師、薬剤師については、厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。また、保健師助産師・看護師・准看護師、歯科衛生士・歯科技工士については、このホームページからもダウンロードできます。下記参照。)

医師、歯科医師、薬剤師

免許をお持ちの方すべてが該当します。
住所又は就業地を管轄する保健所に届出票を提出してください。

保健師助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

免許に係る業務に従事している方のみが該当します。休暇中の方でも雇用関係がある方は該当します。
就業地を管轄する保健所に届出票を提出してください。

「どこをどう医療行政に反映させているのかわからない」「業務に従事していなくても医師・歯科医師・薬剤師は業務従事者届を提出とか日本語おかしいぞ」といったつぶやきが聞こえてくるアレなアレですが、よろしくお願いしますm(__)m