注:医療職の方向けの内容です。
あの季節がやってまいりました。そう「業務従事者届」の提出時期です。
第33条
業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
東京都福祉保健局のサイトによると
○医師、歯科医師、薬剤師
免許をお持ちの方すべてが該当します。
住所又は就業地を管轄する保健所に届出票を提出してください。
免許に係る業務に従事している方のみ該当。
休暇中でも雇用関係がある方も含まれます。
就業地を管轄する保健所に届出票を提出してください。
とのことですので、産休・育休・介護休暇などを取られている方も、職場に確認してみてくださいね。
なお、提出先は、保健所となっています(職場でとりまとめるところが多いと思いますが)