「カラーコンタクト、薬事法による販売規制へ - 保健師のまとめブログ2(2008.7.11)」で紹介した、カラーコンタクトレンズの薬事法適用による販売規制ですが、今年の10月より導入されることになるようです。
◇おしゃれ用コンタクト、来年10月めどに規制 CBニュース(2008.12.18)
厚生労働省は12月18日、「カラーコンタクトレンズに関するパブリックコメントに係る説明会」を開き、製造・販売業者ら約100人が参加した。この中で、厚労省の担当者は、来年10月をめどにおしゃれ用カラーコンタクトレンズ(非視力補正用コンタクトレンズ)も医療機器として薬事法で規制する考えを明らかにした。厚労省は1月6日まで、ホームページなどでパブリックコメントを募集している。
カラーコンタクトレンズ(おしゃれ用コンタクトレンズ)は、現在は「雑貨扱い」のため、薬事法における規制を受けていないのですが、2008年2月までの2年半で失明につながる重症の眼障害(角膜潰瘍など)が21名出ていることなど、問題視されていました。
パブリックコメントについては下記からどうぞ。
◇「非視力補正用コンタクトレンズ基準案」への御意見の募集について 電子政府の総合窓口 e-GOV
おしゃれ用カラーコンタクトレンズ(非視力補正用コンタクトレンズ)については、現在、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく消費生活用製品として位置づけられておりますが、平成21年10月をめどに薬事法(昭和35年法律第145※ 号)に基づく医療機器として規制することを検討しています。