「『勤務条件が厳しいなかで医師でなくてもできる仕事を医師が行っている』『看護師等の医療関係職が専門性が発揮できていない』という指摘があるなかで、医療職と事務職が互いに過重な負担がかからないようにするために、関係職種間で役割分担を行っていく」ということで、厚労省が出した通知ですが
◇厚生労働省医政局長通知「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日)[PDF573KB]
追記:2008.4.30 22時
京都私立病院協会に上記「局長通知」の概要が、きれいにまとめられて載っていましたので
引用します。
◇医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について 京都私立病院協会(2008.1.28)
厚生労働省医政局長より12/28付けの通知があり、主な趣旨としては医師の医療関係職が専門性を必要とする業務に専念し、効率的な運営ができるよう、各医療機関の実情、責任の所在を明確化した上で、医療関係職、事務職員等の間で役割分担を進めるとのことでありました。詳細は以下の通り。【医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担】
1 書類の作成など
(1)診断書、診療録、処方せんの作成
診察した医師が最終的に確認し署名することを条件
(2)主治医意見書の作成(介護保険法関係)
主治医が最終的に確認し署名することを条件
(3)診察や検査の予約
医師の正確な判断・指示が必要
2 ベッドメイキング
従前から可能
3 院内の物品の運搬・補充、患者の検査室への移送
手順書の作成やシステムの整備が必要【医師と助産師との役割分担】
○ 妊婦や母子の健康管理や分娩の管理について助産師を積極的に活用【医師と看護師等の医療関係職との役割分担】
1 薬剤の投与の調節
医師の指示の下で行う看護に含まれる
2 静脈注射
医師の指示の下で行う診療の補助の範疇に属する
3 救急医療等における診療の優先順位の決定
休日、夜間において、院内で具体的な対応方針を整備している場合は
看護職員が診療の優先順位の判断を行うことは可能
4 入院中の療養生活に関する対応
医師の治療方針や患者の状態を踏まえ積極的に対応
5 患者・家族への説明
医師の治療方針に基づき療養生活の説明を行う
6 採血、検査についての説明
臨床検査技師の積極的活用
7 薬剤の管理
ミキシングを行った点滴薬剤等のセッティング等を含め、
薬剤師の積極的な活用
8 医療機器の管理
臨床工学技士の積極的な活用
----追記終わり
この通知に対する、「看護協会の基本的な考え方」が看護協会のサイトに掲載されていました。
(いや、ずっと前から掲載されていたんですが、気づいたのが最近だったので)
通知に関する日本看護協会の基本的な考え方[PDF521KB]テキストのコピペができない形式のようですので、詳細は上記リンクからご参照下さい。