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「健康増進法?そんなの関係ねぇ」 衆院で進まない分煙対策


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衆院いまだモクモク、健康増進法決めたのに 参院は分煙 朝日新聞(2008.5.3)

公共の場の管理者に分煙の努力義務を課した健康増進法施行から1日で5年。立法した国会では、参議院は喫煙室以外は禁煙となっているが、衆議院では分煙が進んでいない。ねじれ国会で両院が異なる意思を示すケースが続発しているが、漂う「空気」自体も異質となっている。(以下略)
最後の1文はすべった感もありますが、それはおいといてパンダ

受動喫煙に関しては、平成15年5月1日に施行された「健康増進法」に
受動喫煙の防止」を規定した項目があります。

健康増進法 第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
と、法律で「官公庁施設も受動喫煙対策してね」となっているのですが

参議院
 ・ガラスで仕切った部屋を設置し、そこ以外は禁煙。

衆議院
 ・本館分館含め9ヶ所に灰皿配置して、横に空気清浄機を設置。煙は仕切ってない。
 ・衆議院内食堂はほとんどのテーブルに灰皿設置

両院で、対応が異なっています。

さて、厚生労働省の「新たな職場における喫煙対策のためのガイドラインの策定について」によると

1.喫煙コーナーじゃ受動喫煙を確実に防げないから煙が漏れない喫煙室を設置してね
2.1.ができない場合は、(屋外に排気できない)空気清浄機はあまり効果ないから、煙が広がる前に吸引して屋外に排気する方式にしてね
3.どうしても空気清浄機を使うなら換気に特段、気をつかってね

ということなので

参議院は、(全面禁煙の)次善の策である「煙が漏れない喫煙室」を利用した完全空間分煙で合格点
衆議院は、問題ありで食堂は論外

と言った感じでしょうか?
って、その法律を成立させたのって自分たちじゃんパンチ!


さて、ガイドラインを策定した厚労省の方とはいうと

2003年5月1日に、健康増進法施行
2003年5月9日に、上記ガイドラインを発表
2006年4月1日に、中央合同庁舎5号館(厚労省環境省が入っている建物)全館禁煙

こちらも、第154回通常国会(2002年)で法案を提出したという、旗振り役な割には・・・3年がかりです。

ちなみに、「厚労省の全面禁煙は不十分」と指摘されているサイトがありましたので
リンクを貼っておきます。

◇参考リンク
厚生労働省 健康増進法第25条(受動喫煙対策義務)違反および喫煙室設置のための多額の公金支出を告発するホームページ