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東京都「仮眠は時間外勤務じゃないと解釈したら、労基法違反にはならない」。愛育病院の周産期センター指定返上に関して。


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皇族関係者の出産にも利用される「愛育病院」ですが、労働基準監督署から「医師の夜勤体制が酷すぎる。改善しろ」と勧告を受けました。


改善するためには医師を増やすしかありませんが、政府とマスコミによる医療バッシングの結果、産科の医師は足りません。


ということで、東京都が指定してきた「総合周産期母子医療センター*1の看板を下ろそう」ということになりました。


指定条件満たしてないのに指定受けていたら、マスコミに「看板倒れ*2」だの「補助金欲しさ」だのと叩かれるし、そもそも、総合周産期なんとかセンターの体制を維持するためには「労働基準法」という法律を犯すことになりますから、仕方ないですよね。


おしまい。



と思ったら、東京都が斜め上の対応をしてきました。


apital(アピタル):朝日新聞の医療サイト

都は25日、「労基署の勧告について誤解があるのではないか。当直中の睡眠時間などは時間外勤務に入れる必要はないはず。勧告の解釈を再検討すれば産科当直2人は可能」と病院に再考を求めた。

指定返上されたら、都の医療行政に批判の矛先が向かうので、必死です。


正直、「議会待機中は、答弁資料作成しているわけじゃないから、時間外勤務じゃないよ」と言っているようなものなので、無理があるんですが、「無理が通れば道理は引っ込む論」で対応していくようですね。



とか書いていたら、本当に、無理が通って道理が引っ込んだ(´・ω・`)



総合周産期センター指定、愛育病院が返上の打診を撤回 日本経済新聞(2009.3.26)

東京都港区の愛育病院が「総合周産期母子医療センター」の指定返上を都に打診した問題で、同病院の中林正雄院長は26日、報道陣に「都から返上の必要はないと言われた。その判断に従う」などと話し、センターとして指定を受け続ける考えを示した。事実上、返上の打診を撤回したことになる。


まぁ、それはおいといて、東京都の超過勤務について調べていたらこんなのを発見。


東京都職員は、議会対応に備えるためならヒルトン東京に公費で宿泊できるそうです。


◇「前衛生局長の議会対応のための宿泊に伴う経費の支出を違法・不当としその返還を求める住民監査請求監査結果(PDF)

前衛生局長は、平成13年第3都議会定例会の議会対応の為に、9月25日、同26日の2日間、ヒルトンホテルに宿泊し、料金が払われている。

「組織運営費支出基準の廃止と宿泊施設の「借上料」の取り扱いについて」(平成11年3月10日付10総総総第1876号決定。以下「宿泊基準」という。)で公費により宿泊できる場合について以下のように規定されている。


ア.宿泊がやむを得ないと認められる特段の事情がある場合
(ア)本会議開会中の議会対応等のため、幹部職員が庁舎付近に滞在し、深夜、緊急に対処すべき事由の発生に備える必要がある場合


一方で、総合周産期母子医療センターの医師に関しては「仮眠時間は時間外勤務に当てはまらねーよby東京都」


ひどい格差ですね。


せっかくなので、表にしておいた


当直医師 東京都職員(管理職)
部屋
備考 画像はイメージです 画像はヒルトン東京の一番安いタイプのお部屋となっています
都の考え 仮眠時間は時間外勤務に入れる必要はない 議会対応に備えるための宿泊は公費負担です