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介護保険の介護給付と障害者自立支援法の介護給付


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13日にこんな記事が出てました。

要介護「非該当」、新規申請で倍増 4月の認定見直し後 朝日新聞(2009.7.13)

介護保険のサービス利用に必要な要介護認定のしくみが4月に見直された結果、初めて認定申請した人がサービスを利用できない「非該当」と認定される割合が、前年より2倍に増えたことが13日、わかった。新認定の検証作業を進めている有識者らの検討会で、厚生労働省が公表した。

で、紹介したにもかかわらず、脱線します。

脱線

介護保険障害者自立支援法には、ともに「介護給付」というサービスがあります。ヘルパーさんの利用とかですね。基本的には介護保険での利用が優先ですが、介護保険だけでは支給量(サービスの量)が不足している場合、不足分を障害者自立支援法にて支給することができます。

ただ、無条件に支給できるのではなく

と言った条件はあります。

というわけで、「介護保険だけでは足りない」という理由で100歳近い方が「身体障害者手帳申請→同時に障害者自立支援法の介護給付も申請」することもあります。たしかに、状況から考えると足りていませんし、厚労省も通知で「介護保険で足りないなら障害で給付してもいいよ」としているので、問題はありませんが、ここでふと疑問に思うのです。

介護保険の基準(支給量)がおかしいんじゃないのかと。

介護保険はあまり詳しくないのですが、流れとしては「調査をして→審査会にかけて→要介護度を決定」で、「その区分で決められた量まで、ケアマネさんと相談してサービスを利用することができる」ですよね?

「あなたはこれぐらいの介護が必要ですよ」と審査会で判断したのに、支給限度額まで使っても足りないのであれば

  • 調査項目・判定プロセスに問題があり、実際の要介護度よりも低くでる。
  • 支給量(支給限度額)が、要介護度とかけ離れている。

どちらか(両方?)が、おかしいと思うんですが、どうでしょうか。

おかしくなった背景としては、こんなことがあるからかもと考えてみた内容

介護保険は保険料+公費で運営しているため、支給が多くなると保険料に跳ね返ります。保険料がどんどん上がっていくと、被保険者が負担できなくなるため、厚労省としては、ある程度の支給量で収まるようにしたい(総量規制?)
が、「オーバーしそうなので新規申請受付けません」(利用者数で調整)なんてことはできないので、あとはサービスの量で調整するしかない
サービスの量を少なくするためにはどうすればいいか?

  • 実際の要介護度よりも低い区分で判定をだす。(例:今まで要介護度1、更新したら状態が変わらないのに要支援になった)
  • 支給限度額を、その要介護度で必要とされている量よりも少なくする。(例:今まで要介護度1なら○○円まで使えたけど、××円に下がっていた)

実際のところは分からないので、↑は、あくまでも想像です。*2

とここまで読んだ上で、最初に紹介した記事を読んでみると、印象が変わってくるかもしれません。ん?印象操作になっちゃうのかな?


要介護「非該当」、新規申請で倍増 4月の認定見直し後 朝日新聞(2009.7.13)

介護保険のサービス利用に必要な要介護認定のしくみが4月に見直された結果、初めて認定申請した人がサービスを利用できない「非該当」と認定される割合が、前年より2倍に増えたことが13日、わかった。新認定の検証作業を進めている有識者らの検討会で、厚生労働省が公表した。

*1:「全身性障害者が、介護保険の限度額のおおむね5割以上を訪問介護で利用していること」みたいな条件がありましたが、H19年3月28日の通知では削除されています。

*2:一応、論理的に考えてはみた