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自立支援医療(精神通院医療)の注意点


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日本では、病院にかかった場合、かかった医療費に対する自己負担は"基本的"には3割負担となっています。なので、医療費が総額で10,000円かかったとしても、窓口での支払いは3割の3,000円となります。(保険診療の場合。にんにく注射等の自由診療は別世界のお話。)

ですが、国や地方自治体・保険者においては、特定の対象者に対してその負担軽減を図るために、様々な負担軽減策を行っています。

後期高齢者医療制度 自己負担を1割に軽減
こども医療費助成制度(乳幼児医療費助成制度) 自己負担は3割のままだけど3割の部分を自治体が独自に負担(負担の割合や対象年齢は自治体によってバラバラ)
限度額適用認定証 所得に応じて月あたりの自己負担の上限額が設定されており、それ以上は保険者が負担。

※負担軽減を図るための取り組みのため、一定以上の所得がある方に対しては対象外となることも。
※上記の説明はざっくりとした説明でして、他法優先の制度だったりと、本来は場合分けがややこしいです。

自立支援医療(精神通院医療)について

ざっくり説明すると「特定の精神疾患のために通院医療が必要な方に対し、医療費負担の軽減を図る」制度です。
自己負担は3割→1割に軽減された上で、所得に応じて自己負担の上限額が設定されているハイブリッドな制度となります。
ちなみに「通院医療」が対象なので、入院医療は対象外です。

負担軽減の仕組みはと言うと、精神通院にかかった月の医療費が5万円すると、本来は3割負担なので15,000円となりますが1割負担なので5,000円。さらに、本人が市町村民税非課税世帯の一員で本人の所得が年額80万円以下(障害基礎年金2級の年金年額程度)の場合、所得に応じた上限額(応能負担額)が2,500円のため、最終的な自己負担額は本来の15,000円→2,500円となります。
※国の基本設計は以上のような形ですが、自治体によっては自己負担の部分も独自に助成している所もあります。

自立支援医療(精神通院医療)の注意点

この自立支援医療(精神通院医療)の注意点は、「事前に医療機関を登録しておく必要がある」という点です。

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後期高齢者医療制度で自己負担が1割となっている方は、A病院を受診しようが、B病院を受診しようが、A病院に通いつつC病院も同時に通院しても、それぞれの医療機関での自己負担割合は「1割」ですが、自立支援医療(精神通院医療)では、申請する時点で、通院する医療機関を1つ登録する必要があります。この時に登録した医療機関以外を受診しても、自立支援医療(精神通院医療)は適用されません。

「引っ越し先からA病院に通うのは遠くて難しいので、引越し先から近いC病院に変えたい」

といった場合は、市町村役場で医療機関を変更する手続きが必要です。
手続きをせずに別の病院に通った場合は、自立支援医療(精神通院医療)が適用されずに、通常の負担(国保や社保であれば3割負担)となります。

というように、自立支援医療(精神通院医療)においては「医療機関の登録」が重要となってきますが、登録が必要なのは病院だけではありません。薬局・精神科デイケア・訪問看護(精神疾患のため)、それぞれ登録する必要があります。

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この場合、4箇所を登録しなければいけません。そして、4箇所のうち1箇所を変更するだけでも、市町村役場にて変更の手続きが必要となりますので、ご注意のほどよろしく願いします。