今年で老人保健法は廃止され、平成20年度からは後期高齢者医療確保法が施行されます。
この、「後期高齢者医療確保法」により、これまでの保険制度。つまり、国保・被用者保険・退職者医療・老人保健制度という枠組みが大きく変わります。
この図は、左側が現在の老人保健法による医療制度、右側が後期高齢者医療確保法が始まってからの医療制度を比較した図です。
と、その前に
言葉の解説:被用者保険と社保の違い
被用者保険とは、雇用されている人のための保険です。
被用者保険の中には、
と言った種類があるのですが、このうち社会保険庁が運営する(2)と(3)が社保と呼ばれています。
話を戻して・・・後期高齢者医療確保法により、保険制度として大きく変わる場所が2ヶ所あります。
1.75歳以上の医療保険が「後期高齢者医療制度」として独立する。
今まで、75歳以上の住民は、市町村国保または被用者保険(大企業なら健保組合、中小企業なら政管健保)に加入しつつ、市町村が運営する老人保健制度(市町村が国保と被用者保険と公費で運営)し、1割負担で医療を受けていたのですが、この老人保険制度が、とんでもない大赤字。
市町村単独じゃ厳しいということで、まずは切り離そうという考え。(都道府県が拾います)
しかし、大赤字部門を切り離しても、そこが独自で回せるわけがないので
保険料アップや、後期高齢者支援金と言った問題がでてきるのですが
これについては次回以降、触れます。
2.65歳以上-75歳未満の前期高齢者について、制度間の医療費負担の不均衡の調整
現行では、被用者保険に入っている人は、退職後、75歳の老人医療が適用されるまでは、国保と被用者保険が拠出しているの退職者医療に入ります。
ここで、医療費について考えてみると、医療費を多く使うのは高齢者です。
その高齢者に近い世代の退職者が、退職後、どどーっと国保や退職者医療に加入している
現状では、国保の若い世代の負担が大きい。
退職者医療拠出金などで調整を行って来てはいたものの
雇用の流動化などにより、どこまで被用者保険が支えればいいのか不明確になってきた。
そこで、前期高齢者向けの制度を創設し、そこで65歳以上-75歳未満を受け入れようというのが国の考え。
ただ、現行では「退職者医療拠出金」で他の保険者から支援してもらっているのに、高齢者医療確保法では、「65歳以上は新たな制度で、国保と被用者保険間の医療費負担の不均衡の調整を行う」となっていっる。
しかし、65歳未満でも退職者医療に移行する方がいるわけで、ここが、全部国保負担になっちゃうと、それがなくなってしまう。
こうなっちゃうと、もともと厳しい国保の財政が追い込まれる可能性があります
国はそれを回避するためにか、扶養者からも保険料をとり、また退職者医療については「平成26年までは退職者医療制度は存続させる経過措置をとる」と言っているようですが・・・どうなるのかは、よくわかりません。
と、ここまで、現行の保険制度と後期高齢者医療確保法による保険制度の違いの概要について書きました。次回からは、もうちっと詳しく触れてみます。
- 特定健診・特定保健指導情報(1)保険制度の概要(2007.11.12)
- 特定健診・特定保健指導情報(2)後期高齢者医療制度(2007.11.16)
- 特定健診・特定保健指導情報(3)ペナルティの試算(2007.11.16)